受講中の講座ブックマーク無料で登録

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第42条(飲食店営業等の停止の通知)

クイックジャンプ

公安委員会は、第二十六条第二項、第三十一条の二十五第二項若しくは第三十四条第二項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、第三十条第三項の規定により浴場業営業、興行場営業、旅館業若しくは住宅宿泊事業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三十五条の規定により興行場営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかに、当該営業の所轄庁に処分の内容及び理由を通知しなければならない。

この条文の基本情報

飲食店営業等の停止の通知とは何ですか?

定義飲食店営業等の停止の通知とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第42条に定められた規定で、「公安委員会は、第二十六条第二項、第三十一条の二十五第二項若しくは第三十四条第二項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、第三十条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第42条(飲食店営業等の停止の通知)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第42条の条文原文は「公安委員会は、第二十六条第二項、第三十一条の二十五第二項若しくは第三十四条第二項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、第三十条第…」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第42条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第42条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第41条の3です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第42条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第43条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法42条は、公安委員会が飲食店営業や旅館業、住宅宿泊事業などの停止を命じたとき、所轄庁へ処分の内容と理由を速やかに通知する義務を定める。

Q · 警察に営業停止を命じられたら、保健所にもバレるの?

バレる。処分の内容と理由が所轄庁へ通知される

風営法42条により、公安委員会が飲食店営業、浴場業、興行場営業、旅館業、住宅宿泊事業の全部又は一部の停止を命じたときは、速やかにその営業の所轄庁へ処分の内容及び理由が通知されます。所轄庁の許可が自動で取り消されるわけではありません。ただし所轄庁は、食品衛生法や旅館業法など自らの法律に基づいて、追加の処分や指導を独自に検討できます。

解説

警察(公安委員会)が出した営業停止命令は、警察の中だけで完結しない。風営法42条により、公安委員会が飲食店営業、浴場業、興行場営業、旅館業、住宅宿泊事業の停止を命じた場合、「速やかに」、その営業を管轄する役所(所轄庁:飲食店なら食品衛生法の営業許可を出した保健所を置く都道府県知事や市長、旅館業なら旅館業法の許可権者)へ、処分の内容と理由が通知される。営業者からすれば、警察の処分と保健所の許可は別の役所の別の世界に見える。だが法律上は一本の線でつながっている。通知を受けた所轄庁が自分の法律に基づいてさらに処分するかどうかは、所轄庁が独自に判断する。ただ、所轄庁の手元には「この店は風営法違反で止められた」という公式記録が残る。次の立入検査、許可の更新、改善指導のとき、担当者はその記録を前提に動く。警察とのトラブルを「警察とだけの話」と考えて動くと、ここで読み違える。

法的な位置づけ

風営法42条は、公安委員会が同法の規定に基づき飲食店営業、浴場業営業、興行場営業、旅館業又は住宅宿泊事業の全部又は一部の停止を命じた場合に、当該営業の所轄庁へ処分の内容及び理由を速やかに通知する義務を定める、行政機関間の通知規定である。所轄庁に新たな処分権限を付与するものではない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分通知書で停止の範囲と根拠条文を確認 公安委員会の処分通知書を読み、停止の対象(飲食店営業・旅館業など)、全部停止か一部停止か、期間、根拠条文(26条2項・30条3項・34条2項など)を特定する。どの所轄庁へ通知されるかがここで決まる
  2. 2.不服申立ての期限を確定する 処分を知った日を起点に、審査請求(翌日から3か月以内)と取消訴訟(6か月以内)の期限をカレンダーに登録する。争う場合は早めに弁護士や行政書士へ相談する
  3. 3.所轄庁へ改善報告を先に出す 保健所や旅館業担当課などの所轄庁へ自ら連絡し、違反の原因と再発防止策をまとめた改善報告書を提出する。所轄庁が追加処分を検討する前に動くことで、指導で足りるという判断に寄せる余地が生まれる
  4. 4.再開前に許可ごとの監督項目を整備 営業再開後は所轄庁の立入検査が重点化されうる前提で、食品衛生法・旅館業法・住宅宿泊事業法それぞれの帳簿、設備、届出事項を点検し、不備を是正しておく

よくある質問 AI による整理

Q1風営法42条とは?

公安委員会が飲食店営業や旅館業などの停止を命じたとき、その営業の所轄庁へ処分の内容と理由を速やかに通知するよう義務づける規定です。

Q2風営法の営業停止は保健所に伝わる?

伝わります。飲食店営業の停止が命じられると、食品衛生法上の所轄庁へ処分の内容と理由が通知されます。保健所の監督記録に残ると考えるべきです。

Q3風営法の営業停止命令はいつまで争える?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。期限を過ぎると原則として争えません。

Q4民泊が風営法で営業停止になるのはどんな場合?

店舗型性風俗特殊営業の停止とあわせて、同じ施設で営む住宅宿泊事業の停止が命じられる場合です(風営法30条3項)。その内容は所轄庁に通知されます。

Q5ラブホテルの旅館業許可は風営法の処分と関係ある?

関係あります。性風俗関連の営業停止にあわせて旅館業の停止が命じられると、旅館業の許可権者へ通知されます。旅館業法上の処分が検討される可能性もあります。

Q6風営法42条の「所轄庁」とはどこ?

停止された営業を許可・監督する行政機関です。飲食店営業なら食品衛生法の許可権者、旅館業なら旅館業法の許可権者である知事や保健所設置市の市長などです。

Q7警察から保健所への通知は個人情報保護法違反にならない?

なりません。風営法42条という法令に基づく通知なので、個人情報保護法上も法令に基づく提供として許容される整理になります。

Q8営業の「一部停止」とは?

営業全体ではなく、特定の時間帯や業務内容、施設の一部に限って営業を止める処分です。一部停止も風営法42条の通知対象に含まれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察に営業停止くらったんですけど、保健所の許可まで取り消されるんですか?

自動的には取り消されません。風営法42条が定めているのは、公安委員会から所轄庁への処分内容と理由の通知までです。所轄庁が食品衛生法などに基づいて独自に処分するかどうかは、その法律の要件に沿って別に判断されます。実務のポイント:通知を受けた所轄庁は、その後の立入検査で重点的に確認する傾向があるとされます。停止期間中に衛生面の帳簿や設備を整えておく店は、再開後の検査で余計な指摘を受けにくい

Q2保健所に通知が行ったかどうか、こっちで確認できますか?

42条の通知は行政機関の間の連絡なので、営業者に写しが送られる仕組みは条文にありません。確認したい場合は、所轄庁への開示請求(各自治体の情報公開条例や個人情報保護制度)を使う方法があります。実務のポイント:開示請求を待つより、自分から所轄庁へ「処分を受けたので改善状況を報告したい」と連絡するほうが早く、相手の受け止め方も変えやすい。改善報告書を出すかどうかで、担当者の初動が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「風営法の処分を受けても、食品衛生法の営業許可は別物だから無傷だ」と考えがちだが、法律から見ると両者は通知義務でつながっている。許可が自動で取り消されるわけではない。それでも、所轄庁は処分の理由を知ったうえで以後の監督を行う。あなたから見れば「別件」でも、行政から見れば「同じ店の同じ履歴」である
  • この通知そのものを取消訴訟で争おうとする発想は、問いの立て方から誤っている。42条の通知は行政機関の間の連絡であり、あなたの権利義務を直接動かすものではないため、処分性(訴訟で争える行政の決定であること)は否定される可能性が高い。争うべき対象は、通知の前提となった公安委員会の営業停止命令そのものである
比較の観点この条文ほかの条文
停止を命じる根拠42条:停止命令そのものは定めず、命令後の通知義務を定める26条2項:風俗営業の停止にあわせた飲食店営業の停止
30条3項:店舗型性風俗特殊営業の停止にあわせた浴場業・興行場・旅館業・住宅宿泊事業の停止
行為の主体と相手方公安委員会 → 所轄庁(行政機関相互間)公安委員会 → 営業者
公安委員会 → 営業者
営業者の権利義務への影響直接の影響なし(処分性は否定される可能性が高い)営業停止という不利益処分
営業停止という不利益処分
争う方法通知自体ではなく前提の停止命令を争う審査請求・取消訴訟
審査請求・取消訴訟

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第19条・各地方の特種営業管理自治条例

台湾には風営法に相当する全国法がなく、特種営業は地方自治条例で規律される。機関間の情報連携は行政協助の一般規定で処理される

韓国
식품위생법

韓国では유흥주점などの接待を伴う営業が食品衛生法の営業類型として一元的に規律され、日本のような警察と保健所の二元構造は弱い

中国
娱乐场所管理条例

中国では娯楽場所の許可を文化行政部門が行い、公安部門が治安面を監督する二元構造があり、部門間の情報共有が規定されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜0時を過ぎても客に接待をさせていたバーが、風営法違反で公安委員会から飲食店営業の停止を命じられた。停止期間が明けて営業を再開した翌月、保健所の立入検査が予告なしに入る。偶然ではない。42条の通知で、保健所はすでに処分の理由まで把握している
  • ラブホテルを経営するあなたの施設で、従業員が児童の利用を黙認していたことが発覚したら、どうなる? 店舗型性風俗特殊営業の停止とあわせて、旅館業の営業停止まで命じられうる(30条3項)。旅館業の許可権者である知事(または保健所設置市の市長)にも、その内容が通知される
  • 民泊オーナーが副業で始めた物件で、公安委員会から住宅宿泊事業の停止を命じられた。都道府県知事への通知はもう届いている。住宅宿泊事業法上の業務停止や廃止命令が検討される前に、改善計画を整えるまでの猶予は長くない

取るべき行動

被害を受けた側:店舗を貸しているビルオーナーや取引先が影響を受ける立場なら、まず賃貸借契約や取引契約に、法令違反による営業停止を解除事由とする条項があるか確認する。次に、テナントへ処分通知書の写しの提出を求め、停止の範囲(全部か一部か)と期間を把握する。所轄庁の追加処分によって営業継続ができなくなる事態に備え、賃料保証や解約条件の再交渉を早めに始める(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:公安委員会の聴聞・弁明の段階で、事実誤認があれば書面で反論し、改善措置を具体的に記録に残す。処分後は通知書を保管し、食品衛生法、旅館業法、住宅宿泊事業法など自分の許可の所轄庁に先回りして改善報告を出す。処分に不服があれば、行政書士や弁護士と相談のうえ、公安委員会の処分そのものを審査請求または取消訴訟で争う

時効(請求できる期限):42条の通知自体には期限も不服申立ての道もない。前提となる公安委員会の営業停止命令に対しては、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を提起できる

学説

行政法上の一般的理解:行政機関相互間の通知や連絡は、国民の権利義務を直接形成するものではないため、原則として取消訴訟の対象となる処分には当たらないと解されている。本条の通知もこの類型に属すると考えられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正(要確認) 特定遊興飲食店営業の新設に伴い、31条の25第2項による停止が通知対象に加わったとみられる。年次と文言は人的検証が必要
  • 平成29年(2017年)改正(要確認) 住宅宿泊事業法の制定に伴い、通知対象に住宅宿泊事業が加わったとみられる。年次と文言は人的検証が必要

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›