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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第43条(手数料)

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都道府県は、第三条第一項の許可又は第二十条第十項において準用する第九条第一項の承認に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費を勘案して政令で定める額(第四条第四項に規定する営業に係る営業所に設置する遊技機に第二十条第二項の認定を受けた遊技機以外の遊技機(同条第四項の検定を受けた型式に属するものを除く。)がある場合にあつては、実費の範囲内において同条第八項の政令で定める認定の事務に係る手数料の額を勘案して政令で定める額)を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第43条に定められた規定で、「都道府県は、第三条第一項の許可又は第二十条第十項において準用する第九条第一項の承認に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費を勘案して政令で定める額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第43条(手数料)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第43条の条文原文は「都道府県は、第三条第一項の許可又は第二十条第十項において準用する第九条第一項の承認に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費を勘案して政令で定める額…」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第43条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第43条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第42条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第43条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第44条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法43条は、風俗営業の許可等の手数料について、都道府県が実費を勘案した政令の額を標準に条例で定めるよう義務付ける。未検定・未認定の遊技機があれば加算される。

Q · 風俗営業の許可手数料って、誰がどうやって決めているの?

政令の額を標準に、都道府県が条例で定める

風営法43条により、都道府県は、風俗営業の許可(3条1項)と、ぱちんこ屋などの遊技機の変更承認(20条10項で準用する9条1項)に係る手数料について、実費を勘案して政令で定める額を標準として条例を定めなければなりません。そのため金額は実務上ほぼ全国共通です。ただし、営業所に公安委員会の認定も型式検定も受けていない遊技機がある場合は、認定事務の手数料額を勘案した額が標準となり、その分だけ負担が増えます。

解説

風俗営業の許可を取るとき窓口で払う数万円は、県が自由に決めた金額ではない。風営法43条が、都道府県に対して「政令の額を標準として条例を定めよ」と命じている。その結果、キャバクラもスナックもゲームセンターも、許可手数料は全国でほぼ同じ水準にそろう。ただし、パチンコ店などには例外がある。店に置く遊技機の中に、型式検定(メーカー段階で保通協などが行う型式ごとの試験)を通っておらず、公安委員会の個別認定(台ごとの適合確認)も受けていない台があると、その台の確認作業の実費が手数料に上乗せされる。検定済みの台だけで開業すれば上乗せは発生しない。遊技機の選び方ひとつで、窓口で払う金額が変わる仕組みである。また、この手数料は審査そのものの対価なので、不許可になっても多くの条例で返還されない。申請書を出す前に要件を固めておかないと、手数料を払い直すことになりかねない。

法的な位置づけ

風営法43条は、風俗営業の許可及び遊技機に係る変更承認の手数料について、都道府県に対し、実費を勘案して政令で定める額を標準として条例を制定する義務を課す規定である。営業所に認定も型式検定も経ていない遊技機が設置される場合には、認定事務に係る手数料額を勘案した政令の額が標準となる。

よくある質問 AI による整理

Q1風営法の許可手数料はいくら?

具体的な金額は、風営法の政令と各都道府県の手数料条例で定められています。営業の種別や申請内容によって異なるため、申請先の警察署で最新の額を確認してください。

Q2風営法43条とは何を定めた条文?

風俗営業の許可と遊技機の変更承認に係る手数料について、都道府県が政令の額を標準として条例を定めるよう義務付けた条文です。

Q3パチンコ店の許可手数料が高くなるのはなぜ?

営業所に公安委員会の認定も型式検定も受けていない遊技機がある場合、その確認作業(認定事務)の手数料額を勘案した額が加算されるためです。

Q4風俗営業許可の手数料はどこで払う?

一般的には、申請窓口である所轄警察署で、都道府県の収入証紙や現金などにより納付します。納付方法は都道府県ごとに異なるため、事前に確認が必要です。

Q5パチンコ店の新台入替にも手数料はかかる?

遊技機の変更が承認の対象となる場合は、承認申請に手数料がかかります。軽微な変更で届出だけで足りるケースもあるため、所轄警察署に事前に確認してください。

Q6ゲームセンターも許可手数料が必要?

クレーンゲームやメダルゲームなどを設置するゲームセンターは、風俗営業(5号営業)として許可が必要になる場合があり、その許可申請には手数料がかかります。

Q7許可証の再交付手数料も43条で決まる?

43条が直接定めているのは、3条1項の許可と遊技機の変更承認に係る手数料です。それ以外の手続の手数料は、各都道府県の手数料条例で確認する必要があります。

Q8手数料の「標準として」は絶対の義務?

政令の額を基本としつつ、特別な事情があれば異なる額を定める余地を残した表現と解されています。ただし実務上は、ほぼ政令の額どおりに条例が定められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1風俗営業の許可、県によって手数料って違うんですか?

ほとんど違いません。風営法43条が、都道府県に対して政令で定める額を標準として条例を定めるよう義務付けているため、実務上は全国でほぼ同額にそろいます。手数料条例主義(地方自治法228条)の上に、全国統一の物差しが重ねられている形です。実務のポイント:開業コストで地域差が大きいのは手数料ではなく、行政書士報酬と、用途地域・保護対象施設からの距離制限に合う物件の家賃です。比較するならそちらを見るべきです

Q2不許可になったら、払った手数料は返ってきますか?

多くの都道府県の条例では返ってきません。手数料は3条1項の許可を出すことの対価ではなく、審査事務の実費として位置付けられているためで、本条も「実費を勘案して」額を定めると書いています。最新の改正状況と各県の条例はご確認ください。実務のポイント:構造要件で落ちそうな箇所(照度、見通し、客室の床面積)は、納付前の事前相談で警察署に指摘してもらえます。一度目の申請で通すことが、最も確実な節約です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「手数料は自治体ごとにバラバラだから、隣の県で出店したほうが安い」と考える人がいる。だが本条が政令の額を標準として条例を定めるよう義務付けているため、実務上はほぼ全国同額である。比較すべきなのは県ではなく、行政書士報酬や内装工事費のほうだ
  • 許可手数料の額は知っていても、それが審査の対価であり、不許可や取下げでも原則として戻らない点を軽く見ている人が多い。図面不備で補正が繰り返され、最終的に取り下げて出し直せば手数料はもう一度かかる。数万円の損で済まず、開業の遅れによる家賃負担のほうがはるかに重い
  • 「遊技機の検定は機械メーカーの問題で、店の経営者には関係ない」という見方は、手数料の構造から見ると誤りである。検定を経ていない台は店側が個別認定を受ける必要があり、その事務コストは許可手数料の加算という形で、店の負担として跳ね返る
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容風営法43条:許可・変更承認の手数料の決め方(政令の額を標準とする条例)風営法20条:遊技機の認定と型式検定の制度
風営法9条:構造設備等の変更の承認手続
名あて人都道府県(条例を制定する義務)公安委員会・遊技機を設置する営業者
風俗営業者
手数料との関係標準額と加算の枠組みそのものを定める未認定・未検定の台があるかどうかで加算の有無が決まる
承認申請の際に手数料が発生する(20条10項による準用を含む)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
電子遊戲場業管理條例・規費法

台湾では電子遊戯場業の営業級別証の申請に規費がかかり、規費の徴収は規費法の枠組みで管理される。日本のように国が標準額を示し、地方が条例で定める二層構造とは仕組みが異なる

韓国
게임산업진흥에 관한 법률

韓国でもゲーム提供業の登録などで手数料が定められている。遊技機の等級分類制度を前提とする点で、日本の型式検定と比較できる

ドイツ
GewO § 33i・各州 Gebührengesetz

ドイツのSpielhalle(遊技場)の許可は営業法に基づき、手数料は各州の手数料法令で定められる。連邦が標準額を示す日本型の統一機構はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古の遊技機を安く仕入れてパチンコ店を開業する計画なら、その中に型式検定の対象外の台が混ざっていたら、許可手数料はどうなる? 混ざっていれば、認定事務に相当する額が加算される。仕入れ価格の差額が、窓口で少しずつ削られていく
  • スナックの開業予定日まで残り3週間、行政書士から「許可手数料は県の証紙で先に払ってください」と言われた。不許可でも返金されない前提で、図面と構造要件を申請前日までに詰め直す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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