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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第44条(風俗営業者の団体等)

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  1. 風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、内閣府令で定めるところにより、国家公安委員会又は公安委員会に、名称、事務所の所在地その他の内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
  2. 2.国家公安委員会又は公安委員会は、前項の規定による届出をした団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。

この条文の基本情報

風俗営業者の団体等とは何ですか?

定義風俗営業者の団体等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第44条に定められた規定で、「風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第44条(風俗営業者の団体等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第44条の条文原文は「風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店…」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第44条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第44条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第43条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第44条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第45条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法44条は、風俗営業者や特定遊興飲食店営業者の団体に、成立から30日以内の公安委員会への届出を義務付け、公安委員会に助言・指導の努力義務を課す。

Q · パチンコやナイトクラブの業界団体って、警察の許可がないと作れないの?

許可ではなく届出制で、加盟も営業者の義務ではない

風営法44条1項により、風俗営業者や特定遊興飲食店営業者が業務の適正化・健全化を目的に組織する団体は、成立の日から30日以内に、名称や事務所の所在地などを公安委員会へ届け出なければなりません。これは許可ではなく届出であり、公安委員会が設立の可否を審査する仕組みはありません。2項は、公安委員会が届出団体に助言・指導を行うよう努めると定めますが、これは法的強制力のない行政指導です。また、団体への加盟は営業許可(3条)の要件ではありません。

解説

パチンコ店やキャバクラ、ナイトクラブの業界団体は、警察と事業者をつなぐ公式の窓口として法律に組み込まれている。根拠は風営法44条だ。風俗営業者や特定遊興飲食店営業者が「業務の適正化と健全化」を目的に団体を作った場合、成立の日から30日以内に、名称や事務所の所在地などを国家公安委員会または都道府県公安委員会に届け出なければならない。ここで押さえておきたいのは、これが「許可」ではなく「届出」であることだ。公安委員会には団体をつくらせない権限がない。一方で2項は、公安委員会に、届出をした団体へ助言や指導を行うよう努める義務を課している。この助言・指導は行政指導(役所からのお願いで、法的な強制力はないもの)にあたる。つまり警察は、営業者一人ひとりに処分を出す前に、団体を通じて業界全体へ「お願い」を流す回路を持っている。あなたの店に届く業界ルールのかなりの部分は、法律ではなく、この回路を通ってきたものだ。

法的な位置づけ

風営法44条は、風俗営業者または特定遊興飲食店営業者が、各営業の業務の適正化と健全化を目的として組織する団体について、成立の日から30日以内に内閣府令で定める事項を国家公安委員会または公安委員会へ届け出る義務を定め、併せて公安委員会に対し、届出団体の自主的活動を促進するための助言・指導その他の措置を講ずる努力義務を課す規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.団体の成立日を確定する 設立総会の開催日や会則の発効日など、団体がいつ成立したかを議事録で確定し、30日の届出期限を逆算する
  2. 2.届出事項と様式を施行規則で確認する 名称・事務所の所在地のほか内閣府令で定める届出事項と様式を、風営法施行規則で確認する
  3. 3.届出先を確認する 団体の活動範囲に応じて、届出先が国家公安委員会か都道府県公安委員会かを施行規則で確認し、窓口となる警察の担当部署に問い合わせる
  4. 4.届出書を作成し期限内に提出する 代表者名で届出書を作成し、成立の日から30日以内に提出する。提出日と受付の記録を控えとして保管する
  5. 5.変更時の手続きと運営体制を整える 名称や事務所に変更があった場合の手続きを施行規則で確認し、事務局に担当者と手順を定めておく

よくある質問 AI による整理

Q1風営法44条とは何ですか?

風俗営業者・特定遊興飲食店営業者の業界団体に、成立から30日以内の公安委員会への届出を義務付け、公安委員会に助言・指導の努力義務を課す規定です。

Q2風俗営業者団体の届出はいつまでに出す?

団体の成立の日から30日以内です(風営法44条1項)。設立総会の日など、成立日をまず確定させて日数を数えるのが実務の第一歩です。

Q3業界団体の届出先は国家公安委員会と都道府県公安委員会のどちら?

条文は「国家公安委員会又は公安委員会」と定め、具体的な区分は内閣府令で定められます。団体の活動範囲に応じて施行規則で届出先を確認してください。

Q4業界団体の届出に必要な事項は?

名称、事務所の所在地その他内閣府令で定める事項です。具体的な届出事項と様式は風営法施行規則で確認する必要があります。

Q5特定遊興飲食店営業者の団体も届出が必要?

必要です。44条1項は風俗営業者の団体と並べて、特定遊興飲食店営業者が組織する団体も届出の対象として明記しています。

Q6公安委員会の助言・指導に強制力はある?

ありません。44条2項の助言・指導は行政指導であり、従わないことだけを理由とする不利益な取扱いは行政手続法32条で禁止されています。

Q7業界団体は公安委員会に設立を拒否されることがある?

44条は許可制ではなく届出制のため、公安委員会が設立の可否を審査する仕組みはありません。届出は窓口に到達した時点で義務を果たしたことになります。

Q8届出をした業界団体なら価格の申し合わせも合法?

合法とは限りません。風営法上の届出団体でも、価格カルテルや新規参入の妨害は独占禁止法8条の事業者団体の禁止行為に当たりうるため、別途判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの店、組合に入らないと営業許可が下りないって本当ですか?

風営法44条は団体の届出を定めているにすぎず、営業許可(3条)の要件に団体への加盟は含まれていない。加盟は任意である。実務のポイント:実際に効いてくるのは許可の可否ではなく、業界団体を経由して伝わる警察の要請や地域情報の速さである。未加盟の店は、要請の存在を知るのが遅れやすい。加盟しない場合は、管轄警察署から直接情報を得るルートを確保しておくとよい

Q2警察から団体に来た「指導」って、従わないと罰せられるんですか?

44条2項の助言・指導は行政指導であり、従わないことだけを理由に処罰されたり許可を取り消されたりすることはない。行政手続法32条も不利益な取扱いを禁止している。実務のポイント:ただし、指導の中身が法令上の禁止行為(年少者の立入りや広告規制など)をなぞっている場合は、法令違反として処分の対象になる。指導の文面を条文と突き合わせ、法令上の義務と単なるお願いを分けることが、実務上の分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 業界団体は警察の「お墨付き」を得て成立していると思われがちだが、44条が定めているのは届出であって許可ではない。届出は書類が窓口に届いた時点で義務を果たしたことになり(行政手続法37条)、公安委員会が設立の可否を審査する仕組みはない
  • 団体から届く「自主規制」に背くと営業許可が危なくなると不安に思うかもしれない。しかし、それは法律そのものではなく、行政指導を団体が受け止めた結果であることが多い。行政手続法32条は、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いを禁止している。従わない自由と、従わなかったときに業界内でどう扱われるかは、分けて考える必要がある
  • 「業界団体なのだから、会員同士で料金や出店エリアを申し合わせるのは当然」という発想は危うい。風営法上は届出を出した適法な団体であっても、価格の申し合わせや新規参入の妨害は、独占禁止法8条が禁じる事業者団体の違反行為になりうる。風営法上で適法なことと、独禁法上で適法なことは、別々に判断される
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象風営法44条:営業者が組織する業界団体風営法3条:個々の風俗営業者の営業
行政の関与の形式届出(公安委員会に設立可否の審査権なし)許可(公安委員会が要件を審査して許否を決定)
公安委員会の役割助言・指導その他の措置を講ずる努力義務(行政指導)許可の付与・審査(処分権限を伴う)
相互の関係団体への加盟は営業者の義務ではない団体への加盟は許可の要件に含まれない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
人民團體法・商業團體法

台湾では同業公会などの職業団体は人民團體法・商業團體法の枠組みで組織される。日本の風営法44条のような業種特化の届出規定とは構造が異なる

中国
社会団体登記管理条例

中国では業界団体の設立に登記管理機関への登記が求められ、日本の届出制よりも行政の関与が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元のバー経営者たちと特定遊興飲食店の協議会を立ち上げた。設立総会から3週間がたって、公安委員会への届出を誰も出していないことに気付く。期限の30日まで残り9日。届出事項は内閣府令で決まっているので、まず施行規則の様式を確認し、代表者が今週中に提出する必要がある
  • 新しく出店したパチンコ店に、地元の組合から「加盟しないと地域の自主規制ルールに従っていないとみなす」と連絡が来たら、加盟は義務なのか。風営法44条は団体の届出を定めているだけで、営業者に加盟を義務付けてはいない
  • 業界団体の事務局を任されたあなたのもとに、警察から「広告の自主規制を会員に周知してほしい」という要請が届いた。この要請は44条2項に基づく行政指導であり、命令ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 団体から加盟の強要や出店妨害を受けたら、要求の内容、日時、発言者を書面かメールで記録する2. 要求の根拠が法令なのか行政指導なのか、文書で示すよう求める3. 価格の申し合わせや新規参入の排除であれば、独占禁止法8条違反の疑いとして公正取引委員会への申告を検討する4. 営業許可そのものへの影響が不安なら、管轄警察署の生活安全課に、団体への加盟が許可の要件になっていないことを確認する

訴えられた側:1. 届出漏れを指摘されたら、団体の成立日(設立総会の日など)を確定させ、経過日数を数える2. 内閣府令(施行規則)で定められた届出事項と様式を確認し、すぐに提出する3. 活動範囲に応じて、届出先が国家公安委員会か都道府県公安委員会かを確認する4. 名称や事務所に変更があった場合の手続きも施行規則で確認し、会則と事務局の運営体制を整える

時効(請求できる期限):団体の成立の日から30日以内に届け出なければならない(風営法44条1項)。その他の特定の時効はない。届出事項の変更に関する手続きは内閣府令で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政指導の任意性:44条2項の助言・指導は行政指導であり、相手方の任意の協力によってのみ実現される。行政手続法32条により、指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いは禁止される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正 特定遊興飲食店営業の新設に伴い、その営業者が組織する団体を届出の対象に加えたものとみられる(改正の経緯と施行日は要検証)

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 改正:特定遊興飲食店営業の区分新設に伴い、その営業者が組織する団体を届出の対象に加えたものとみられる(改正法の施行日・条文変遷は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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