受講中の講座ブックマーク無料で登録

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第45条(警察庁長官への権限の委任)

クイックジャンプ

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。

この条文の基本情報

警察庁長官への権限の委任とは何ですか?

定義警察庁長官への権限の委任とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第45条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第45条(警察庁長官への権限の委任)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第45条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第45条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第45条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第44条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第45条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第46条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/45

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法45条は、国家公安委員会の権限に属する事務を、政令で定めるところにより警察庁長官に委任できると定める。何をどこまで委任するかは政令が決める。

Q · 風営法の書類の差出人が「警察庁長官」なのは、国家公安委員会の権限なのにおかしくないの?

政令で委任されていれば、長官名義での処理は正式なものです

風営法45条は、国家公安委員会の権限に属する事務を、政令で定めるところにより警察庁長官に委任できると定めています。委任されると権限は長官に移り、長官が自分の名義で事務を処理します。ただし本条は「委任することができる」と定めるだけで、実際に何が委任されたかは政令で確認する必要があります。また警察法上、長官は国家公安委員会の管理に服します。

解説

風営法の条文には「国家公安委員会」の名前が何度も出てくる。ところが国家公安委員会は、委員長と委員5人の合議体で、毎週開かれる定例会議で物事を決める組織だ。全国のパチンコ機の試験機関の監督から、業界団体の指定や監督まで、細かな事務をすべてこの会議にかけていたら仕事が回らない。そこで本条は、国家公安委員会の権限に属する事務を、政令で定める範囲に限って警察庁長官に任せられるようにした。ポイントは二つある。第一に、委任できるかどうか、どこまで任せるかを決めるのは政令であり、本条だけでは何も移らない。第二に、委任される相手は警察庁長官であって、都道府県公安委員会や地元の警察署ではない。あなたが営業許可の申請先として向き合うのは都道府県公安委員会である。本条が動かすのは、その上にある全国レベルの事務を誰が担うかだけだ。書類の差出人が「国家公安委員会」か「警察庁長官」かを見分けられれば、その決定を最終的に誰が背負っているのかが読める。

法的な位置づけ

風営法45条は、権限の委任に関する規定であり、風営法またはこれに基づく命令によって国家公安委員会の権限に属するとされた事務について、政令で定めるところにより警察庁長官に委任することを認める。委任の具体的範囲は政令に委ねられ、委任先は警察庁長官に限定される。

よくある質問 AI による整理

Q1風営法45条とは何ですか?

国家公安委員会の権限に属する風営法上の事務を、政令で定める範囲で警察庁長官に委任できるとする規定です。権限の委任の根拠条文にあたります。

Q2国家公安委員会と警察庁長官の関係は?

国家公安委員会は委員長と委員5人の合議体で、警察庁を管理します。警察庁長官は警察庁の長として、委員会の管理に服します(警察法17条)。

Q3風営法の営業許可は誰が出す?

風俗営業の許可権者は都道府県公安委員会です(風営法3条)。国家公安委員会でも警察庁長官でもなく、警察署は申請の受付窓口にとどまります。

Q4権限の委任と専決の違いは?

委任は法律の根拠に基づいて権限そのものを移し、受任者が自分の名で処分します。専決は内部の決裁ルールにすぎず、処分の名義は本来の権限者のままです。

Q5権限の委任に法律の根拠は必要?

必要とされています。法律が定めた権限の所在を変えることになるためです。風営法45条は、国家公安委員会から警察庁長官への委任を認める法律上の根拠にあたります。

Q6委任された事務の処分に不服があるときは?

委任があれば受任者が自分の名で処分するため、まず処分の名義人を確認します。審査請求の宛先や取消訴訟の組み立ては名義人を起点に検討し、具体的には弁護士に相談しましょう。

Q7風営法の事務はどこまで警察庁長官に委任されている?

本条だけでは分かりません。本条は委任できるとするにとどまり、実際の範囲は政令が定めます。確認するときは政令の条文をe-Gov法令検索で調べてください。

Q8都道府県公安委員会の権限も長官に委任される?

本条の対象ではありません。本条が対象とするのは国家公安委員会の権限に属する事務だけで、都道府県公安委員会の許可権限などは含まれません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1委任って、国家公安委員会が警察庁長官に仕事を丸投げしてるってことですか?

丸投げではありません。本条に基づく委任は、政令で範囲を決めたうえで、権限そのものを長官に移す法的な仕組みです。しかも警察法上、長官は国家公安委員会の管理に服します(警察法17条)。実務のポイント:処分の名義人を確かめるのは、救済ルートを読むための基本動作です。行政法に詳しい実務家は、通知書を受け取るとまず名義と根拠条文の欄に目をやります

Q2この条文を根拠に、地元の警察署長が営業許可を出すことってあるんですか?

ありません。本条が委任先として定めるのは警察庁長官だけで、地元の警察署長は含まれません。風俗営業の許可権者は都道府県公安委員会です(風営法3条)。実務のポイント:申請書を警察署に出すのは、窓口として受け付けてもらうためです。許可を決めるのは署長ではなく公安委員会なので、窓口での印象が処分の結論を決めるわけではありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「警察庁長官が委任された事務を処理するなら、国家公安委員会は口を出せない」と思われがちだが、それは制度の片面しか見ていない。警察法上、警察庁長官は国家公安委員会の管理に服する。権限の名義が長官に移っても、委員会による管理の糸は切れていない
  • 「この条文があるから、風営法の事務は全部警察庁長官がやっている」と読むのは、問いの立て方そのものが誤っている。本条は「委任することができる」と定めるだけで、実際に何が移るかは政令が決める。委任されたかどうかは本条ではなく、政令の条文で確かめる必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
権限の主体風営法45条:国家公安委員会(合議体)の権限事務風営法3条:都道府県公安委員会(営業許可)
警察法17条:警察庁長官(警察庁の長)
規定の役割国家公安委員会の事務を警察庁長官に委任できる根拠風俗営業の許可権者と許可制を定める
長官が委員会の管理に服し、庁務を統括することを定める
事業者との接点全国レベルの事務の名義人が変わりうる営業許可の申請先として直接向き合う
直接の接点は少なく、統制関係を読み解く手がかりになる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第15条

台湾では、行政機関が法規に基づき権限の一部を所属下級機関に委任でき、その旨を公告すべきとされる。個別法ではなく行政手続の一般法で委任を規律する点が日本と異なる。

韓国
정부조직법 제6조

韓国は政府組織法で行政機関の長の権限の委任・委託を一般的に認め、具体的な委任は大統領令等で定める構造をとる。

アメリカ
5 U.S.C. § 302

米国では連邦行政機関の長が部下職員に権限を委任できる一般規定があり、個別法による委任の制限があればそれに従う。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 遊技機メーカーの法務担当として、試験機関の運用に関する通知を受け取った。差出人は国家公安委員会ではなく「警察庁長官」になっている。名義が違うのは手違いなのか、それとも正式な権限の移し替えなのか? 本条と政令を確認すれば、どちらなのかを判断できる
  • 行政法のゼミで「権限の委任と専決の違い」が出題された。本条はその手本になる。委任は法律に根拠が必要で、委任されると権限そのものが移り、受けた側が自分の名前で処分する。専決は内部の決裁ルールにすぎない。試験前夜の30分で、この区別を風営法の条文で押さえておける

学説

通説:権限の委任は法律の根拠を要し、委任によって権限は受任者に移る。受任者は自己の名で処分し、委任者はその権限を失うと解される。専決・代決は内部的な事務処理方式であり、委任とは区別される。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›