風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第46条(方面公安委員会への権限の委任)
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この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
この条文の基本情報
方面公安委員会への権限の委任とは何ですか?
定義方面公安委員会への権限の委任とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第46条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第46条(方面公安委員会への権限の委任)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第46条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第46条は第六章 雑則に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第46条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第45条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第46条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第47条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法46条は、北海道の道公安委員会の権限に属する事務を、政令で定めるところにより函館・旭川・釧路・北見の方面公安委員会に委任できると定める規定である。
Q · 北海道で風営法の許可や処分を決めるのは、道公安委員会だけなんですか?
政令の範囲で方面公安委員会が決める場合がある
風営法46条により、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより函館・旭川・釧路・北見の方面公安委員会に委任できます。申請書の提出窓口は営業所を管轄する警察署ですが、許可や処分の名義が方面公安委員会になる場合があります。ただし処分の取消訴訟では、名義が方面公安委員会であっても被告は北海道です(行政事件訴訟法11条1項)。札幌を含む方面には方面公安委員会が置かれません。
解説
札幌で風俗営業の許可を取る場合と、函館や旭川で取る場合とでは、書類の宛先になる機関が違ってくる可能性がある。北海道には、ほかの46都府県にない「方面公安委員会」という機関が置かれている(警察法46条、51条)。広い道の全域を札幌の道公安委員会一つで回すのは現実的でないため、函館・旭川・釧路・北見の四方面に方面本部を置き、それぞれを方面公安委員会が管理している。本条によれば、風営法上の道公安委員会の事務は、政令の定めに従ってこの方面公安委員会へ委任できる。道内で店を開く人や処分を受ける側の人がまず確認すべきなのは、「自分の店はどの方面の区域にあり、その事務は委任されているか」である。相手を取り違えた問い合わせや不服申立てをすれば、それだけで時間を失う。なお、事務が委任されていても、取消訴訟(役所の決定を裁判所に取り消してもらう訴え)の被告は北海道そのものである(行政事件訴訟法11条1項、警察法80条)。
法的な位置づけ
風営法46条は、同法又は同法に基づく政令により道公安委員会の権限に属する事務について、政令で定めるところにより方面公安委員会へ委任することを認める権限委任規定である。方面公安委員会は警察法に基づき、北海道の道警察本部所在地を含む方面以外の方面ごとに置かれる合議制の機関であり、本条は北海道にのみ適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1方面公安委員会とは何ですか?
北海道だけに置かれる合議制の公安委員会です。函館・旭川・釧路・北見の各方面に置かれ、各方面本部を管理します(警察法46条、51条)。
Q2風営法46条は北海道以外にも関係ありますか?
関係しません。方面公安委員会は北海道にしか置かれないため、本条が働くのは北海道の道公安委員会の事務に限られます。
Q3札幌の風俗営業許可は方面公安委員会が扱いますか?
扱いません。道警察本部の所在地を含む方面には方面本部が置かれないため(警察法51条1項ただし書)、札幌は道公安委員会の扱いです。
Q4函館の風俗営業許可の申請先はどこ?
申請書の提出窓口は営業所を管轄する警察署です。許可の名義は、政令の委任範囲に応じて函館方面公安委員会となる場合があります。
Q5風営法の委任範囲はどこで確認できますか?
本条は「政令で定めるところにより」としているため、具体的な範囲は風営法施行令で確認します。実務では管轄警察署への事前相談が確実です。
Q6方面公安委員会の処分に審査請求できますか?
処分書の教示欄に、不服申立ての可否・宛先・期間が記載されます。まず教示欄を読み、その内容に従って手続を進めます。
Q7権限の委任と代理の違いは?
委任では権限が受任機関に移り、受任機関が自己の名で処分します。代理では本来の機関の名で行うため、処分名義が異なります。
Q8北海道の方面はいくつありますか?
方面公安委員会が置かれるのは函館・旭川・釧路・北見の4方面です。札幌を含む方面は道公安委員会が直接扱います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1北海道で風営法の許可を取るとき、申請先ってどこになるんですか?
申請書を出す窓口は、営業所を管轄する警察署である。許可を決定するのは公安委員会で、北海道では本条に基づき、政令で定める範囲の事務を函館・旭川・釧路・北見の方面公安委員会へ委任できる(警察法46条、51条)。実務のポイント:道内の案件を受けた行政書士は、まず営業所の方面区域を確認する。札幌向けの書式を流用すると宛名の差し替えで受理が遅れるので、事前相談の段階で名義を確かめておく。
Q2方面公安委員会の処分に納得できないとき、誰を訴えればいいんですか?
取消訴訟の被告は、処分をした行政庁が所属する公共団体、つまり北海道である(行政事件訴訟法11条1項)。訴訟では道公安委員会が北海道を代表する(警察法80条)。出訴期間は処分を知った日から6か月である(行政事件訴訟法14条1項)。実務のポイント:処分書の末尾にある教示欄に、被告と期間が書かれている(同法46条)。最初にそこを読むだけで、被告の書き間違いという初歩的なミスを防げる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「北海道の風営許可は道警に出すのか、道庁に出すのか」という問い方がそもそもずれている。許可を決めるのは警察本部長でも知事でもなく、合議制の公安委員会である。北海道ではさらに方面公安委員会が関わりうる。書類を出す窓口が警察署であることと、最終的に決定する機関が誰かは別の問題である。
- 事務が委任されたのだから方面公安委員会が訴訟の相手になる、と考えがちである。しかし訴訟になると見え方が変わる。処分を下したのが方面公安委員会であっても、取消訴訟の被告は所属先の北海道であり(行政事件訴訟法11条1項)、訴訟では道公安委員会が北海道を代表する(警察法80条)。処分を決めた機関と、訴訟で向き合う相手は一致しない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 委任する機関 | 風営法46条:道公安委員会 | 風営法45条:国家公安委員会 |
| 委任を受ける機関 | 方面公安委員会(函館・旭川・釧路・北見) | 警察庁長官 |
| 適用される地域 | 北海道に限定 | 全国(国の事務) |
| 委任範囲の決め方 | 政令で定めるところによる | 同条の定めるところによる(条文で確認) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では、法規に基づき行政機関がその権限の一部を所属の下級機関に委任できると一般法で定める。日本のように特定の地域の機関に限った個別の委任規定ではない。
韓国も行政機関の権限の委任・委託を政府組織法で一般的に規定し、具体的な範囲は大統領令などに委ねる構造である。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 釧路の居酒屋を深夜まで酒を出す営業に切り替える場合、届出の宛先や処分の名義は誰になるのか。札幌の道公安委員会だと思い込んで書類を作ると、宛名から作り直しになりかねない。最寄りの警察署の生活安全課で、方面の区域と委任の有無を最初に確認しておく。
- 旭川の店舗に届いた営業停止処分書の名義は、旭川方面公安委員会だった。取消訴訟を起こせる期間は、処分を知った日から6か月である(行政事件訴訟法14条1項)。訴状の被告欄に方面公安委員会と書くのは誤りで、正しい被告は北海道である。
学説
通説(行政組織法):権限の委任は法令の根拠を要し、委任により権限は受任機関に移る。受任機関は自己の名で処分を行い、委任機関はその範囲で権限を失うと解される。本条と政令が北海道における委任の法令上の根拠となる。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第45条国家公安委員会から警察庁長官への委任
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第47条命令・条例改廃時の経過措置
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第48条施行手続の国家公安委員会規則への委任
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条委任対象となりうる風俗営業許可
- 警察法 第46条方面公安委員会の設置根拠
- 警察法 第51条方面本部の設置と札幌除外のただし書
- 行政事件訴訟法 第11条委任事務の処分でも被告は北海道
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