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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第47条(経過措置)

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この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第47条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第47条(経過措置)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第47条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経…」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第47条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第47条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第46条です。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第47条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第48条です。
  8. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点風営法47条は、同法に基づく命令や条例を制定・改廃する際、合理的に必要な範囲で、罰則に関するものを含む経過措置をその命令や条例自体で定められると規定する。

Q · 風営法の条例が変わったら、前から営業している店にもすぐ新しいルールが適用されるの?

附則の経過措置しだいで、猶予がある場合もない場合もある

風営法47条は、同法に基づく政令・国家公安委員会規則・条例を制定・改廃するとき、合理的に必要な範囲で経過措置を同じ命令や条例の中に定めてよいとしています。そのため、既存の許可営業者に一定期間新基準を適用しない例もあれば、施行日から一律に適用する例もあります。改正前の違反行為の罰則についても、附則に「なお従前の例による」とあれば旧ルールで処罰され続けます。結論は改正条例・命令の附則を読まなければ分かりません。

解説

風営法のルールの大半は、国会が作る法律本体ではなく、政令・国家公安委員会規則・都道府県条例に書かれている。営業時間、営業禁止地域、照度や客室面積の基準などがそうだ。これらが書き換わった翌朝、営業中の店はどうなるのか。47条はその答えの置き場所を決めている。命令や条例を作ったり、改めたり、廃止したりするとき、その命令や条例の中に「合理的に必要な範囲」で経過措置を書いてよい。経過措置には罰則の扱いも含まれる。実務では、新しい規制はすでに許可を受けている店には一定期間適用しない、あるいは改正前の違反行為は「なお従前の例による」として処罰を続ける、といった形になる。基準が変わったと聞いても、慌てて改装したり、もう処罰されないと油断したりするのはまだ早い。まず読むべきは本則ではなく、末尾にある附則の数行である

法的な位置づけ

風営法47条は、同法に基づく命令(政令・国家公安委員会規則等)または条例の制定・改廃に際し、その制定・改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、罰則に関する経過措置を含む所要の経過措置を、当該命令または条例自体で定めることを授権する規定である。新旧規範の移行に伴う法的空白や不意打ちを調整する根拠となる。

よくある質問 AI による整理

Q1経過措置とは何ですか?

法令の制定や改廃に伴い、旧制度から新制度へ円滑に移行させるための調整規定です。通常は附則に置かれ、適用開始時期や既存の権利・許可の扱い、罰則の適用関係などを定めます。

Q2風営法47条は何を定めた条文ですか?

風営法に基づく命令や条例を作ったり変えたりするとき、合理的に必要な範囲で、罰則を含む経過措置をその命令・条例の中に書いてよいと認める授権規定です。

Q3「なお従前の例による」とはどういう意味?

改正後も、一定の事項については改正前の規定をそのまま適用するという附則の定型句です。罰則について置かれると、改正前の行為は旧規定で処罰されます。

Q4風営法の条例改正はいつから既存店に適用される?

改正条例の施行日と附則の経過措置によります。既存の許可営業者を一定期間除外する場合も、施行日から即適用する場合もあるため、附則の確認が必須です。

Q5風営法の施行規則が改正されたら許可の取り直しは必要?

原則として附則の定めによります。既存許可をそのまま有効とする経過措置が置かれることが多いものの、届出や変更手続の期限が設けられる場合もあります。

Q6条例で罰則の経過措置を定めることはできる?

できます。風営法47条は、命令または条例で「罰則に関する経過措置を含む」経過措置を定められると明記しており、条例側の附則にも置くことが可能です。

Q7経過措置は無制限に決められる?

いいえ。47条自体が「制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において」と限定しており、改正目的と無関係な措置や過度な不利益を課す措置はこの枠を超えます。

Q8風営法の改正情報はどこで確認できる?

法律・政令・規則はe-Gov法令検索や官報、条例は各都道府県の例規集や公報で確認できます。施行前なら所轄警察署の生活安全課への照会も有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の条例が変わるって聞いたんですけど、うちみたいに前から営業してる店も、すぐに合わせないとダメなんですか?

改正条例の附則しだいだ。風営法47条により、条例の中に経過措置を書くことが認められており、既存の許可営業者に猶予を与える例も、ただちに適用する例もある。実務のポイント:警察署の生活安全課に問い合わせるときは、改正の中身を聞くより「附則の経過措置はうちに適用されるか」と聞いたほうが、答えが早く正確に返ってくる(最新の改正状況をご確認ください)。

Q2規則が緩くなったなら、前に指導されたあの件はもう罰金にならないですよね?

そう断言はできない。47条は、罰則に関する経過措置も命令や条例に書けると明記している。附則に「なお従前の例による」とあれば、改正前の行為には旧ルールの罰則がそのまま適用される。何も書かれていない場合は、刑法6条や刑事訴訟法337条2号が問題になる。実務のポイント:附則に定型句が一行あるかないかで、刑事処分の結論が変わりうる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「条例が変われば、その日から全店に一律で新ルールが適用される」と考えがちだが、そうとは限らない。経過措置で既存の許可営業者を一定期間除外したり、改正前の基準を当面維持したりすることは珍しくない。ただし逆もある。猶予がないと明記されている場合もあるので、確認しないうちに楽観も悲観もできない
  • 規制が緩和されたなら過去の違反も帳消しになる、という期待は危うい。刑法6条は刑が軽く変わった場合の扱いを定め、刑事訴訟法337条2号は刑が廃止された場合を免訴とする。しかし命令や条例に罰則に関する経過措置が置かれていれば、改正前の行為には旧ルールが適用され続ける。問題は緩和されたかどうかではなく、附則に何が書いてあるかだ
  • 47条を「行政の都合で何でも決められる白紙委任」と読むのも誤りである。条文自体が「合理的に必要とされる範囲において」と枠をはめている。改正の目的とかけ離れた不利益を既存の営業者に負わせる経過措置は、この枠を超えると争う余地がある(実務上、裁判で争われた例は多くない)
比較の観点この条文ほかの条文
既存営業者の保護の仕組み風営法47条:命令・条例の附則で経過措置を個別に定める授権風営法28条3項:禁止区域規定の施行・適用時に現に届出営業している者には適用しない旨を法律本体で直接規定
規定の置き場所下位の命令・条例そのものの中(主に附則)法律本則の条文中
罰則との関係罰則に関する経過措置を含めて定めることができる対象外となった既存営業は、当該禁止区域規定の違反を問われない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中央法規標準法第18条・刑法第2条

台湾は許可申請の処理中に法規が変更された場合の従新従優原則を一般法で定め、刑罰については行為時法を原則としつつ有利な新法を適用する。日本のように個別の附則で処罰継続を明示する設計とは発想が異なる

ドイツ
§ 2 StGB

ドイツ刑法は行為後に法が変わった場合に最も軽い法を適用する原則を置きつつ、時限法(Zeitgesetz)については例外を定める

フランス
Code pénal art. 112-1

フランスは軽い新法の遡及適用(rétroactivité in mitius)を刑法典で明定している

アメリカ
1 U.S.C. § 109

米国連邦法は一般的な savings statute を置き、法律の廃止で既発生の刑事責任が消滅しない旨を原則化している。日本の「なお従前の例による」を個別に置く方式との対照になる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県の条例改正で、あなたのスナックがある地域の営業時間の規制が厳しくなると知らされた。施行は来月1日である。すでに許可を受けている店に新ルールがいつから適用されるかは、改正条例の附則で決まる。猶予期間があるのかを、来月1日より前に所轄警察署の生活安全課に確認しておかないと、最初の営業日から違反状態になりかねない
  • 改正前に起こした基準違反について、改正で規制が緩和されたのだからもう問われないはずだと考えている経営者がいたら、どうなるか。改正命令の附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」とあれば、緩和後でも処罰の対象であり続ける

学説

限時法の理論:一定期間の適用を予定した罰則について、失効後も有効期間中の違反を処罰できるかという議論。日本では明文の経過規定(なお従前の例による)を置いて処罰の継続を明示する立法実務が定着しており、47条はその根拠を命令・条例に与える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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