風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の25(営業の停止等)
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- 公安委員会は、特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は特定遊興飲食店営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三十一条の二十三において準用する第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、当該特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該特定遊興飲食店営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 2.公安委員会は、前項の規定により特定遊興飲食店営業の許可を取り消し、又は特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、当該特定遊興飲食店営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月(同項の規定により特定遊興飲食店営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
営業の停止等とは何ですか?
定義営業の停止等とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の25に定められた規定で、「公安委員会は、特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の25(営業の停止等)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の25の条文原文は「公安委員会は、特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の25は第一款 特定遊興飲食店営業の規制等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の25の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の24です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の25の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第32条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の26は、特定遊興飲食店営業者や代理人等の法令違反、処分・許可条件違反があったとき、公安委員会が許可取消または6か月以内の営業停止を命じられると定める。
Q · 深夜営業のクラブの許可は、どんなときに取り消されるの?
著しい法令違反や処分・許可条件違反があったときです
風営法31条の26第1項により、営業者や店長・従業員などの代理人等が営業に関して法令に違反し、風俗環境や少年の健全な育成を著しく害するおそれがあると認められるとき、または営業者が風営法に基づく処分や許可条件に違反したときに、公安委員会は許可取消しか6か月以内の営業停止を命じられます。第2項により、同じ施設の飲食店営業まで停止される場合があります。
解説
深夜0時を過ぎても客を踊らせ、酒を出すナイトクラブや深夜ライブバーは、2016年6月の改正法施行で「特定遊興飲食店営業」という許可制の業態になった。許可を出す公安委員会(都道府県警察を管理する合議機関)には、その許可を取り消す力もある。発動の条件は二つの系統に分かれている。一つ目は、店の経営者だけでなく店長やアルバイトなど「代理人等」(経営者に代わって店を動かす従業者)が法令に違反し、風俗環境や少年の育成を害するおそれが「著しい」と認められた場合である。二つ目は、営業者自身が公安委員会の処分や許可条件に違反した場合で、こちらには「著しく」という歯止めがない。命令は許可取消か、6か月以内の営業停止となる。見落としやすいのは第2項だ。公安委員会は深夜の遊興部分だけでなく、同じ店の通常の飲食店営業まで最長6か月止められる。「深夜営業ができないなら、普通のバーとして続ければいい」という逃げ道は、条文で先回りして塞がれている。
法的な位置づけ
風営法31条の26は、特定遊興飲食店営業に対する許可取消し及び営業停止の根拠規定である。営業者又は代理人等の法令違反により風俗環境・少年の健全育成を著しく害するおそれがある場合、又は営業者が処分・許可条件に違反した場合に、公安委員会は許可取消し又は6か月以内の営業停止を命じ得る。併せて同一施設の飲食店営業の停止も命じ得る。
よくある質問 AI による整理
Q1特定遊興飲食店営業とは?
ナイトクラブなど、客に遊興をさせ酒類を伴う飲食をさせる営業を深夜(午前0時〜6時)にも行うもので、公安委員会の許可が必要な業態です。
Q2風営法の営業停止 最長何か月?
風営法31条の26第1項の営業停止は6か月が上限です。第2項による飲食店営業の停止も6か月以内、停止命令と併せる場合はその停止期間が上限です。
Q3特定遊興飲食店の許可を取り消されたら再取得できる?
許可取消しは欠格事由となり、一定期間は新たな許可を受けられません(第4条の準用)。期間は最新の条文で確認が必要です。
Q4風営法の許可条件違反とは?
許可の際に公安委員会が付した条件(第31条の23で準用する第3条第2項)に違反することです。「著しく害するおそれ」の認定なしに処分理由になります。
Q5クラブの営業停止処分 不服申立てできる?
できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を提起でき、執行停止の申立ても検討できます。
Q6風営法の許可取消は誰が決める?
都道府県公安委員会です。警察を管理する合議制の機関で、許可を出す権限と取消し・停止を命じる権限の両方を持っています。
Q7クラブで未成年を入店させたら営業停止になる?
少年の健全な育成に著しく障害を及ぼすおそれがあると認められれば、許可取消しや営業停止の対象になりえます。従業員による違反でも対象です。
Q8営業停止命令に違反して営業するとどうなる?
命令違反は風営法の罰則の対象となり、刑事責任を問われうるうえ、許可取消しなどさらに重い処分につながります。法定刑は最新条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1店長がやらかしたことで、オーナーの私の許可まで取り消されるんですか?
ありえます。第31条の26第1項は、営業者だけでなく「代理人等」が営業に関して法令に違反した場合も処分の対象としています。オーナー不在中の違反でも免れません。実務のポイント:処分の量定では、日頃の従業員教育や管理体制の記録が情状として見られることがあります。研修記録や年齢確認マニュアルを残しているかどうかが、取消と停止の分かれ目になりうるので、平時から書面化しておく価値は大きい
Q2営業停止中でも、深夜じゃなければ普通の飲食店として開けてもいいですよね?
命令の内容次第です。第2項により、公安委員会は同じ施設の飲食店営業についても停止を命じられます。命令書に飲食店営業の停止が含まれていれば、昼の営業も違反です。実務のポイント:命令書では「全部」か「一部」かの停止範囲が具体的に書かれます。口頭の説明ではなく命令書の主文を一字ずつ確認し、不明点は処分庁に書面で照会しておくと、後で「知らなかった」という事態を防げます
Q3聴聞って、行けば処分が軽くなるものなんですか?
聴聞は処分前に意見を述べ、証拠を出せる正式な手続です(行政手続法13条等)。欠席しても手続は進むため、出席して事実誤認の指摘や改善策の提示をする意味は大きい。実務のポイント:聴聞の前に処分の原因となる事実を示す資料の閲覧を求められます(行政手続法18条)。警察がどの証拠で何を認定しようとしているかを先に読めるので、反論の的を絞れます。閲覧請求を知らずに手ぶらで臨む経営者は少なくありません
間違えやすい点 AI による整理
- 「違反したのはバイトで、自分は指示していない」と考えるオーナーは多い。しかし本条は処分の名宛人を「特定遊興飲食店営業者」とし、違反主体に「代理人等」を含めている。従業員教育の不備は情状の問題にすぎず、処分の理由そのものを打ち消す盾にはならない
- 深夜営業の許可さえ失わなければ店は回る、と考えるのは問いの立て方が誤っている。第2項は飲食店営業まで停止させられる仕組みで、本当に守るべきは「店を開けられる日数」全体である。売上の大半を占める時間帯がどこであれ、停止は店の全営業を止めうる
- 営業停止は「最長6か月」と聞いて軽く見る経営者がいる。だが固定費のかかるクラブにとって、家賃と人件費だけが出ていく数か月は致命傷になりうる。さらに取消となれば一定期間は新たな許可を受けられない欠格事由にもつながる(第4条、第31条の23で準用。最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる営業 | 31条の26:特定遊興飲食店営業(深夜の遊興+酒類提供) | 26条:風俗営業(接待飲食等) 31条の25:特定遊興飲食店営業 |
| 処分の種類 | 許可取消し、または6か月以内の営業の全部・一部停止 | 許可取消し、または6か月以内の営業の全部・一部停止 必要な指示(取消・停止の前段階) |
| 飲食店営業への波及 | 第2項で同一施設の飲食店営業も停止可能 | 第2項で同一施設の飲食店営業も停止可能(同型の構造) なし |
| 位置づけ | 監督権の最終手段 | 風俗営業における最終手段 是正を促す段階。改善できれば取消・停止を回避しうる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾には風営法のような全国統一の許可法がなく、酒場・ダンスホール等の営業規制と処分は主に地方自治条例が担う。少年の出入り禁止は全国法で規律される
韓国では遊興酒店営業を食品衛生法の営業許可で規律し、違反時の許可取消・営業停止を同条が定める。青少年の出入りは青少年保護法が規律する
ドイツでは営業者の信頼性(Zuverlässigkeit)の欠如等を理由に営業許可を撤回できる。州ごとに独自の飲食店法を持つ州もある
フランスでは県知事(préfet)が、公序や公衆衛生への侵害を理由に酒類提供店の行政的閉鎖を命じられる
米国では州の酒類規制当局が酒類販売ライセンスの停止・取消しを行う。未成年者への提供は典型的な処分理由とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 週末に満員になる渋谷のクラブで、バイトのセキュリティが入口で年齢確認を省き、17歳を午前1時過ぎまで入れていた。オーナーは現場にいなかった。それでも処分を受けるのはオーナーの許可である。条文が「代理人等」の違反を明記しているからだ
- 許可条件で禁じられた音量のまま営業を続けたら、どうなるのか? 条件違反は「著しく害するおそれ」の認定を経ずに、そのまま取消や停止の理由になる
- あなたは店長として、営業停止命令の通知を受け取った。停止期間中に「飲食だけなら大丈夫だろう」と常連を入れようとしているが、第2項で飲食店営業も止められていれば、それは命令違反として刑事罰の対象になる
- 友人がクラブを開業するため物件を探している。「前の経営者が取消処分を受けた居抜き物件だけど安い」と言う。処分はあくまで前の経営者個人の許可に対するものだが、許可申請では役員や管理者も含めて欠格事由を審査される。前経営者の関係者を役員に入れた瞬間、話は変わる
- 聴聞の通知書が届いた。期日まであと10日。この間に処分基準を取り寄せ、再発防止策を書面にまとめられるかどうかで、取消になるか停止で済むか、停止なら何日になるかが動く
取るべき行動
被害を受けた側:近隣住民として深夜の騒音や未成年の出入りに悩んでいるなら、日時・状況を記録し、写真や録音を添えて管轄の警察署の生活安全課に相談する。単発の苦情より、継続的な記録のほうが「著しく害するおそれ」の判断材料として扱われやすい。並行して、自治体の騒音規制条例に基づく相談窓口も使える
訴えられた側:1. 聴聞通知を受けたら、処分の原因事実と処分基準をすぐに確認する2. 違反の事実関係に誤りがあれば、証拠(防犯カメラ、入店記録)で反論する3. 事実を争わない場合は、再発防止策、関与した従業員への対応、改善の実績を書面で示して量定の軽減を求める4. 処分が出たら審査請求か取消訴訟を検討し、営業継続が不可欠なら執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)を弁護士と協議する
時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。停止期間は第1項・第2項とも6か月が上限
学説
比例原則(行政法の一般原則):取消しか停止か、停止期間を何日にするかの選択は公安委員会の裁量に委ねられるが、違反の内容・程度に比べて過大な処分は比例原則に反し、裁量権の逸脱・濫用として違法となりうると解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正、平成28年(2016年)6月23日施行 特定遊興飲食店営業の許可制の創設に伴い、本条が新設された。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:風営法の一部改正(平成28年(2016年)6月23日施行)で特定遊興飲食店営業の許可制が創設されたのに伴い、本条が新設された。その後の改正状況は要確認
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の22特定遊興飲食店営業の許可
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の23第3条第2項等の準用、許可条件の根拠
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の25取消・停止の前段階となる指示
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第26条風俗営業の停止等、同型の規定
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第41条停止命令等における聴聞の特例(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条不利益処分前の意見陳述手続
- 行政事件訴訟法 第25条営業停止処分の執行停止申立て
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