風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の24(指示)
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公安委員会は、特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該特定遊興飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
指示とは何ですか?
定義指示とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の24に定められた規定で、「公安委員会は、特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の24(指示)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の24の条文原文は「公安委員会は、特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の24は第一款 特定遊興飲食店営業の規制等に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の24の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の24の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の25です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第31条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/31_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法31条の25は、特定遊興飲食店の営業者や従業者が法令に違反し風俗環境や少年の健全育成を害するおそれがあるとき、公安委員会が営業者に必要な指示をできると定める。
Q · クラブで従業員が違反したら、警察から経営者に何が来るの?
公安委員会から営業者宛てに再発防止の「指示」が来る
風営法31条の25により、特定遊興飲食店の営業者本人だけでなく、代理人や店長・アルバイトなどの従業者が営業に関して法令や条例に違反し、善良の風俗、清浄な風俗環境、少年の健全な育成を害するおそれがあると認められると、公安委員会は営業者に対して防止に必要な指示を出せます。指示自体に罰金はありませんが、指示違反は31条の26による営業停止や許可取消しの根拠になり得ます。
解説
深夜0時を過ぎても音楽が鳴りやまないナイトクラブやDJバーの多くは、風営法上の「特定遊興飲食店営業」の許可で動いている。許可を持つ店に違反が見つかると、警察がいきなり店を閉めさせるわけではない。法律上、最初に出てくるのが本条の「指示」である。公安委員会は、営業者本人だけでなく、その代理人、店長、アルバイトなど従業者が営業に関して法令や条例に違反し、善良の風俗、清浄な風俗環境、少年の健全な育成を害するおそれがあると認めたときに、再発防止に必要な指示を出せる。指示そのものに罰金はない。だから軽く見られやすいが、それが落とし穴になる。指示に違反した場合や違反が重なった場合、次は許可取消しや営業停止(31条の26)につながり得る。さらに指示は行政処分(役所が特定の相手に直接下す法的な決定)にあたるため、不服があれば審査請求や取消訴訟で争える。経営者なら一枚の指示書を「注意」ではなく「記録の始まり」として扱う。近隣住民や保護者なら、通報が行政をどの段階まで動かせるかが分かる。
法的な位置づけ
風営法31条の25は、特定遊興飲食店営業に関する公安委員会の指示権限を定める規定である。営業者又はその代理人等が営業に関し法令又は条例に違反し、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成を害するおそれがあるとき、公安委員会は営業者に対し、当該行為を防止するため必要な指示をすることができる。営業停止等に先立つ是正段階の行政処分として位置付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1風営法の指示処分とは何ですか?
公安委員会が違反のあった営業者に対し、再発防止に必要な措置を求める行政処分です。特定遊興飲食店については風営法31条の25が根拠となります。
Q2特定遊興飲食店営業とは何ですか?
深夜(午前0時〜6時)に客に遊興をさせ、かつ酒類を提供して飲食させる営業です。ナイトクラブやDJバーなどが典型で、公安委員会の許可が必要です。
Q3風営法の指示処分に罰金はありますか?
指示そのものに罰金はありません。ただし指示に違反すると、31条の26に基づく営業停止や許可取消しの根拠になり得るため、金額より処分の段階で考える必要があります。
Q4ナイトクラブで未成年が入店したらどうなりますか?
少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるとして、営業者が本条の指示を受ける可能性があります。違反の内容によっては刑事罰や営業停止に発展することもあります。
Q5指示書が届いたら最初に何をすべきですか?
違反とされた事実、根拠法令、求められた措置を確認し、年齢確認手順の見直しや従業員研修など是正策を日付付きで記録します。不服があれば期限も確認します。
Q6クラブの騒音は警察に通報できますか?
できます。日時、騒音の状況、客引きの写真などの記録を添えて管轄警察署の生活安全課に相談すると、営業者への指示のきっかけになり得ます。
Q7風営法の指示は誰が出しますか?
営業所を管轄する都道府県の公安委員会が出します。実際の立入りや事実確認は、警察署の生活安全課などが担うのが一般的です。
Q8従業員の入管法違反でも風営法の指示は出ますか?
本条は「法令」違反を広く対象とするため、営業に関する違反で風俗環境を害するおそれと結び付けば、指示の対象になる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指示に従わなかったら、すぐ店を潰されますか?
自動的に許可が失われるわけではない。ただし、指示違反は31条の26により許可取消しや営業停止の根拠になり得る。実務のポイント:処分の重さは違反の内容だけでなく、指示後に何をしたかでも変わり得る。是正の記録がない店は、従う意思がないと受け取られやすい
Q2バイトが勝手に未成年を入れただけなのに、なんで経営者が指示を受けるんですか?
本条は、営業者本人だけでなく代理人や従業者の違反も対象にし、その指示を営業者に出す構造になっている。店全体の管理責任を問う仕組みである。実務のポイント:入店時の身分証確認マニュアル、研修記録、従業員の署名入り誓約書は、指示や後の処分を受ける段階で管理体制を示す材料として役立つ
Q3指示が不当だと思ったら争えますか?
争える。指示は行政処分と解されるため、審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)の対象になり得る。実務のポイント:指示自体を争う店は多くないが、事実誤認のまま記録が残ると、次の営業停止を判断するときに不利になる。少なくとも弁明の場では、事実関係の誤りを書面で残すべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 「指示を受けたら罰金はいくらか」と聞く人が多いが、問いの立て方がずれている。本条の指示に違反しても、それだけで直ちに刑罰が科される仕組みにはなっていない。本当に重いのはその先で、指示違反は31条の26による許可取消しや営業停止の根拠になる。金額ではなく、営業停止に向かう階段を一段上ったかどうかで判断すべきである
- 経営者から見れば「バイトが勝手にやったこと」でも、法律から見れば「営業者の店で起きた違反」である。本条は代理人や従業者の違反を、営業者に指示を出す根拠として明記している。この見方の違いを理解していない経営者は、教育記録も是正記録も残さないまま次の処分を迎えてしまう
- 指示は口頭注意程度の軽い扱いだと思われがちだが、深刻さを見誤っている。指示は書面で行われる行政処分として記録に残り、各都道府県公安委員会の処分基準では、指示の履歴が後の営業停止期間を判断する事情になり得る(運用は各都道府県の処分基準をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる営業 | 風営法31条の25:特定遊興飲食店営業(深夜の遊興+酒類提供) | 風営法25条:風俗営業(キャバクラ、パチンコ店等) 風営法31条の26:特定遊興飲食店営業 |
| 処分の内容 | 違反行為を防止するため必要な指示 | 風俗営業者に対する同型の指示 営業停止・許可取消し |
| 処分の段階 | 是正を求める警告段階(イエローカード相当) | 風俗営業における警告段階 営業継続に直接影響する重い段階(レッドカード相当) |
| 営業者への影響 | 営業は継続可能だが処分歴として記録が残る | 営業は継続可能だが処分歴として記録が残る 一定期間または恒久的に営業できなくなる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には風営法に相当する全国統一法がなく、夜間営業の規制は自治条例と児童少年保護法制に分散している
韓国では遊興酒店を食品衛生法の営業類型として規制し、是正命令や営業停止で段階的に対応する
ドイツでは飲食店営業許可に対し、青少年保護や近隣住民保護のための付款(Auflagen)を事後的に付すことができる
米国では州の酒類規制当局が酒類販売免許を通じて、未成年への提供等に警告・停止・取消しで対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 週末の深夜2時、フロアに高校生らしい客が3人いたとSNSに写真が上がった。入場時の年齢確認を任されていたのはアルバイトの黒服。それでも公安委員会の指示書は、経営者であるあなた宛てに届く
- もし店長が独断で、二十歳未満と分かっている客に酒を出していたら、オーナーのあなたは無関係でいられるだろうか? 本条は「代理人等」の違反を営業者への指示の根拠にしている。現場任せの言い訳は通らない
- 隣のマンションに住む会社員の視点。重低音が毎晩明け方まで響き、店の前では客引きと泥酔客の口論が続く。管理会社に言っても何も変わらない。だが警察の生活安全課に騒音の記録と日時を添えて相談すると、店側が指示を受けるきっかけになり得る
- 指示書を受け取ってから2週間後、警察の再立入りが予告された。是正策を何も記録していなければ、「指示に従っていない」と判断される材料を自分で積み上げることになる
- 外国籍スタッフの在留資格が切れていた。入管法違反は風俗とは無関係に見える。それでも営業に関する法令違反であり、風俗環境を害するおそれと結び付けば、本条の指示が出る余地がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 騒音、客引き、未成年の入店などを、日時、写真、動画、録音で数週間分記録する2. 管轄警察署の生活安全課に、記録を添えて相談する。110番は今まさに起きている事案に使う3. 子どもが入店していた保護者は、入店日時と飲酒の有無を整理して相談する4. 被害を受けた場合、行政の指示とは別に民事上の損害賠償(民法709条)を検討する
訴えられた側:1. 指示書の内容から、違反とされた事実、根拠法令、求められている措置を正確に確認する2. 弁明の機会が与えられた場合は、事実の誤りや既に講じた是正策を書面で示す3. 指示に従った是正策を日付付きで記録し、従業員研修の実施記録も残す4. 事実認定に納得できない場合は、風営法に詳しい行政書士や弁護士と審査請求・取消訴訟の可否を検討する
時効(請求できる期限):本条の指示自体に特有の時効はない。民事上の金銭債権であれば一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。指示に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正、平成28年(2016年)6月施行 ダンス営業規制の見直しに伴い、特定遊興飲食店営業の許可制度とともに、その営業者に対する指示規定として新設されたと考えられる。その後の改正の有無は人的確認が必要
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:ダンス営業規制の見直しを内容とする風営法改正により、特定遊興飲食店営業の許可制度とともに新設(平成28年施行)。その後の改正の有無は要確認
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の22特定遊興飲食店営業の許可
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の23営業者の遵守事項等の準用規定
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の26許可取消し・営業停止への段階
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第25条風俗営業者への同型の指示規定
- 行政手続法 第13条不利益処分前の意見陳述手続
- 行政不服審査法 第18条指示に対する審査請求期間
- 行政事件訴訟法 第14条指示の取消訴訟の出訴期間
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