風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第38条の2
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- 公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、第三十七条第二項各号に掲げる場所に立ち入らせることができる。ただし、同項第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
- 2.公安委員会は、前項の規定による立入りをさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
- 3.少年指導委員は、前項の指示に従つて第一項の規定による立入りをしたときは、その結果を公安委員会に報告しなければならない。
- 4.第一項の規定による立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 5.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の2は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の2の条文原文は「公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、第三十七条第二項各号…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の2の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の2の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の3です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000122/38_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点風営法38条の2は、公安委員会が少年の健全育成のため必要と認めるとき、少年指導委員に営業所等へ立ち入らせることができると定める。客在室の個室は対象外で、捜査権限ではない。
Q · 「少年指導委員です」と名乗る私服の人が店に来たら、入れないといけないの?
公安委員会の指示による立入りなら、原則として対応が必要
風営法38条の2により、公安委員会は少年指導委員に営業所等への立入りをさせることができます。立入りの場所や事項は公安委員会があらかじめ指示し(2項)、委員は身分証明書を携帯・提示しなければなりません(4項)。客が在室する個室等には入れず(1項ただし書)、犯罪捜査の権限でもありません(5項)。立入りの結果は公安委員会に報告されるため(3項)、証明書を確認し、記録を取って落ち着いて対応することが大切です。
解説
夜の繁華街で店の扉を開けて入ってくるのは、制服の警察官とは限らない。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律38条の2によって、都道府県公安委員会は「少年指導委員」に営業所への立入りをさせることができる。少年指導委員は公安委員会が委嘱する民間の人で、元教員や地域の保護司経験者などが多い。立入りできるのは、37条2項に並ぶ場所、つまり警察職員が立ち入れるのと同じ範囲の営業所である。ただし歯止めが二つある。一つ目は、客がいる個室などには入れないこと。二つ目は、捜査のための権限ではないと5項がわざわざ書いていること。少年指導委員は、公安委員会が示した場所と事項に沿って立入りをし、結果を公安委員会へ報告する。経営者として知っておくべき点は、この報告が公安委員会の「指示」や営業停止の判断材料になりうることだ。私服の委員が身分証を示したら、その場の数分の対応が、後の行政処分(役所が店に直接下す具体的な決定、例:指示や営業停止)の流れを左右する
法的な位置づけ
風営法38条の2は少年指導委員の立入りを定める規定であり、公安委員会が少年の健全な育成を害する行為の防止に必要と認める場合に、法の施行に必要な限度で、公安委員会の委嘱を受けた民間の少年指導委員に営業所等への立入りをさせる権限を定める。立入りは公安委員会の個別の指示に基づいて行い、結果を報告する義務があり、客在室の個室は除外され、犯罪捜査目的は否定されている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.身分証明書を確認する 少年指導委員を名乗る人が来店したら、まず38条の2第4項の身分証明書の提示を丁寧に求め、氏名と所属公安委員会を確認する
- 2.立入りの趣旨と範囲を確認する 公安委員会から示された立入りの場所・事項(2項)を尋ね、店内のどこを見るのかを把握する。客が在室する個室は対象外(1項ただし書)である旨を必要に応じて伝える
- 3.立入りの経過を記録する 来訪時刻、委員の氏名、見た場所、指摘事項、退出時刻を記録し、対応した従業員の名前も残す。後に公安委員会とやり取りする際の事実の基礎になる
- 4.指摘事項を社内で是正する 年齢確認の手順、営業時間、年少者の入店管理など指摘された点を社内で共有し、改善内容と実施日を書面に残す
- 5.指示・処分の予告に備える 公安委員会から指示や処分に向けた通知があれば、聴聞・弁明の機会(行政手続法13条)に改善記録を提出できるよう準備し、必要に応じて弁護士・行政書士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1少年指導委員とは何ですか?
風営法に基づき都道府県公安委員会が委嘱する民間の委員です。繁華街での少年の補導や営業者への助言などを担い、38条の2により立入りを行うこともあります。
Q2少年指導委員の立入り できる場所は?
風営法37条2項各号に掲げる場所で、警察職員が立ち入れる営業所等と同じ範囲です。ただし客が在室する個室その他これに類する施設は除かれます。
Q3少年指導委員 立入り 証明書は必要?
必要です。38条の2第4項により、立入りをする少年指導委員は身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければなりません。
Q4少年指導委員は勝手に店を調べられる?
できません。立入りの場所その他必要な事項は公安委員会が示して指示します(2項)。委員が個人の判断で範囲を広げる仕組みではありません。
Q5少年指導委員の立入り結果はどうなる?
委員は結果を公安委員会に報告しなければなりません(3項)。報告は公安委員会による指示(25条)などの判断材料になりうると考えられます。
Q6風営法 立入り 個室 断れる?
少年指導委員の立入りについては、1項ただし書により客が在室する個室等は対象外です。客の使用中である旨を丁寧に伝えれば足ります。
Q7少年指導委員の立入りは犯罪捜査ですか?
違います。5項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと明記しています。あくまで少年保護のための行政上の立入りです。
Q8少年指導委員の立入り いつ行われる?
公安委員会が少年の健全な育成を害する行為の防止に必要と認めたときです。営業時間中の抜き打ち的な立入りもありえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1少年指導委員って、警察官と同じことができるんですか?
同じではない。立ち入れる場所の範囲は37条2項の警察職員と共通だが、公安委員会が場所と事項を示して指示した場合に限られ(38条の2第2項)、捜査の権限でもない(同5項)。客がいる個室には入れない。実務のポイント:委員の報告は公安委員会に上がる。権限が弱いからと軽く見る店ほど、報告書の書かれ方で損をする
Q2立入りを断ったら罰せられますか?
37条2項の警察職員による立入りを拒んだ場合と、少年指導委員の立入りを同じ扱いと考えるのは早計である。罰則の対象は条文ごとに確認が必要だ(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:罰則があるかどうかより、拒んだという事実が公安委員会に報告され、次は警察職員の立入りに切り替わりうることの方が、店にとっては重い
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察じゃないから、少年指導委員は無視していい」と考える経営者がいる。法律上の立場は警察職員と違うが、立入りは公安委員会の指示に基づき、結果は公安委員会に報告される(3項)。冷たくあしらった記録は、そのまま許可権者の手元に届く
- 立入りの怖さを知っていても、範囲の限界までは知らない人が多い。立入りの場所と事項は公安委員会があらかじめ指示する(2項)。委員が個人の判断で、指示にない場所まで調べ回れる仕組みではない。証明書の確認(4項)と立入りの趣旨の確認は、店側の正当な権利だ
- 「立入りで見られたことは刑事事件の証拠にされる」という問い自体がずれている。5項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定める。ただし、行政調査(役所が監督のために行う確認)で分かった事実をもとに、警察が別途捜査に入る可能性まで否定されるわけではない。その扱いは実務上、解釈が分かれる論点だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 立ち入る人 | 38条の2:公安委員会が委嘱した民間の少年指導委員 | 37条2項:警察職員 38条:少年指導委員の委嘱と職務(立入りそのものではなく制度の根拠) |
| 発動要件 | 少年の健全な育成を害する行為の防止に必要と公安委員会が認めるとき | この法律の施行に必要な限度 少年の補導、営業者への助言など日常的な職務 |
| 公安委員会の関与 | 場所その他必要な事項を個別に指示し、結果の報告を受ける | 警察職員による立入り(詳細は条文で要確認) 公安委員会が委嘱する |
| 個室の扱い | 客が在室する個室等は立入り対象外(1項ただし書) | 条文で個別に確認が必要 該当なし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では未成年者の有害場所への出入りを営業者に禁じる規制が中心で、民間委員に立入り権限を与える仕組みは日本ほど明確でない
韓国は青少年有害業所への出入り制限を定め、行政機関による点検で担保する構造
ドイツは飲食店・ダンス催事・遊技場への年少者の滞在制限を法律で定め、監督は州の行政機関が担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 金曜の22時、カラオケ付きのバーに私服の男女二人が入ってきて身分証を見せ、「少年指導委員です」と名乗った。店長は警察ではないと見て追い返そうとする。だが立入りの結果は公安委員会に報告される。証明書を確認し、記録を取り、落ち着いて対応するのが正解だ
- もし客が使っている個室の扉を少年指導委員が開けようとしたら、どうなる? 1項ただし書で、客がいる個室などは立入りの対象外。店側は「お客様がご使用中です」と断れる。この線を知らない店員は、断っていい場面で断れず、別の客との信頼を失う
- ゲームセンターの経営者のあなた。18歳未満の客が夜遅くまで残っていると、近所から公安委員会へ通報が続いている。少年指導委員の立入りがあれば、その報告をもとに公安委員会が指示(25条)を出す流れも想定される。次に来る前に営業時間と年齢確認の運用を直す時間は、あと数週間しかないかもしれない
- 高校生の娘が、深夜営業の飲食店に友達と入り浸っているらしい。警察に相談するのは大げさに感じる。だが地域の少年指導委員や警察の少年相談窓口に情報を伝えれば、公安委員会の判断で立入りという形で店に目が届く
- 少年指導委員を委嘱された元中学教員。立入りで店の帳簿を見せるよう求めたくなった。だが本条は捜査の権限ではない(5項)。公安委員会に示された範囲を超えて動けば、制度そのものへの信頼を損なう
取るべき行動
被害を受けた側:(子どもの出入りを心配する保護者・近隣住民の場合)1. いつ、どの店に、どんな年齢の子が出入りしているかを日時入りで記録する2. 地元警察署の生活安全課や少年相談窓口に情報提供し、少年指導委員の活動につなげてもらえるか相談する3. 子ども本人とは責める形でなく話す。店側の違反(22条の年齢制限など)と子どもの非行は分けて考える
訴えられた側:(立入りを受ける営業者の場合)1. 身分証明書(4項)を確認し、氏名・時刻・見た場所を記録する2. 客のいる個室は立入りの対象外(1項ただし書)なので、丁寧に伝える3. 立入り後、指摘事項をすぐ社内で共有し、年齢確認と営業時間の運用を改善した記録を残す4. 公安委員会から指示や処分の予告があれば、弁明・聴聞の場で改善記録を出せるよう準備する
時効(請求できる期限):本条の立入りそのものに特定の時効はない。立入り結果を受けて公安委員会が処分を行う場合、処分の前に聴聞または弁明の機会がある(行政手続法13条)。処分に不服があれば、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条の立入りは少年保護を目的とする行政調査であり、5項は犯罪捜査との区別を確認する規定と解される。ただし行政調査で得た情報が後の捜査の端緒となりうるかは、行政調査一般の論点として議論がある。
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