医師法 第28〜29条第二十八条及び第二十九条
削除
この条文の基本情報
第二十八条及び第二十九条とは何ですか?
定義第二十八条及び第二十九条とは、医師法第28〜29条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第28〜29条(第二十八条及び第二十九条)は、日本の医師法に含まれる条文です。
- 医師法第28〜29条の条文原文は「削除」で始まります。
- 医師法第28〜29条は第六章に置かれています。
- 医師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第28〜29条の前の条は医師法第27条です。
- 医師法第28〜29条の次の条は医師法第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第28〜29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201 - 本サイト収録
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第28〜29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000201/28%3A29