保健師助産師看護師法 第27条の4
- 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
- 3.都道府県知事は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健師助産師看護師法第27条の4は、日本の保健師助産師看護師法に含まれる条文です。
- 保健師助産師看護師法第27条の4の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。」で始まります。
- 保健師助産師看護師法第27条の4は第三章 試験に置かれています。
- 保健師助産師看護師法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 保健師助産師看護師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 保健師助産師看護師法第27条の4の前の条は保健師助産師看護師法第27条の3です。
- 保健師助産師看護師法第27条の4の次の条は保健師助産師看護師法第27条の5です。
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- 正式書式
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203 - 本サイト収録
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000203/27_4