水産業協同組合法 第15条の13(共済代理店が加えた損害の賠償責任)
- 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
- 2.前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
- 3.第一項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。
- 4.民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条及び第七百二十四条の二の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
この条文の基本情報
共済代理店が加えた損害の賠償責任とは何ですか?
定義共済代理店が加えた損害の賠償責任とは、水産業協同組合法第15条の13に定められた規定で、「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第15条の13(共済代理店が加えた損害の賠償責任)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第15条の13の条文原文は「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ず…」で始まります。
- 水産業協同組合法第15条の13は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第15条の13の前の条は水産業協同組合法第15条の12です。
- 水産業協同組合法第15条の13の次の条は水産業協同組合法第15条の14です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_13