水産業協同組合法 第15条の14(共済事業の適切な運営を確保するための措置)
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
共済事業の適切な運営を確保するための措置とは何ですか?
定義共済事業の適切な運営を確保するための措置とは、水産業協同組合法第15条の14に定められた規定で、「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第15条の14(共済事業の適切な運営を確保するための措置)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第15条の14の条文原文は「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明…」で始まります。
- 水産業協同組合法第15条の14は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第15条の14の前の条は水産業協同組合法第15条の13です。
- 水産業協同組合法第15条の14の次の条は水産業協同組合法第15条の15です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_14