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水産業協同組合法 第15条の15(指定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等)

  1. 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
  2. 一指定共済事業等紛争解決機関(第百二十一条第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定共済事業等紛争解決機関との間で共済事業等(第百十八条第五項第三号に規定する共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
  3. 二指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
  4. 2.前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  5. 一苦情処理措置利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。次号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として農林水産省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
  6. 二紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
  7. 3.第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
  8. 4.第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
  9. 一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百二十一条第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
  10. 二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の第百十八条第一項の規定による指定が第百二十一条第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
  11. 三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第百十八条第一項の規定による指定共済事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間

この条文の基本情報

指定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等とは何ですか?

定義指定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等とは、水産業協同組合法第15条の15に定められた規定で、「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第15条の15(指定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第15条の15の条文原文は「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第15条の15は第一節 事業に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第15条の15の前の条は水産業協同組合法第15条の14です。
  7. 水産業協同組合法第15条の15の次の条は水産業協同組合法第15条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_15

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