水産業協同組合法 第15条の16(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
- 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
- 2.前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
この条文の基本情報
共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備とは何ですか?
定義共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備とは、水産業協同組合法第15条の16に定められた規定で、「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第15条の16(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第15条の16の条文原文は「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業…」で始まります。
- 水産業協同組合法第15条の16は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第15条の16の前の条は水産業協同組合法第15条の15です。
- 水産業協同組合法第15条の16の次の条は水産業協同組合法第15条の17です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_16