水産業協同組合法 第15条の17(責任準備金)
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
この条文の基本情報
責任準備金とは何ですか?
定義責任準備金とは、水産業協同組合法第15条の17に定められた規定で、「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第15条の17(責任準備金)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第15条の17の条文原文は「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金…」で始まります。
- 水産業協同組合法第15条の17は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第15条の17の前の条は水産業協同組合法第15条の16です。
- 水産業協同組合法第15条の17の次の条は水産業協同組合法第15条の18です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_17