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水産業協同組合法 第15条の17(責任準備金)

第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

この条文の基本情報

責任準備金とは何ですか?

定義責任準備金とは、水産業協同組合法第15条の17に定められた規定で、「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第15条の17(責任準備金)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第15条の17の条文原文は「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金…」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第15条の17は第一節 事業に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第15条の17の前の条は水産業協同組合法第15条の16です。
  7. 水産業協同組合法第15条の17の次の条は水産業協同組合法第15条の18です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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