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水産業協同組合法 第15条の18(支払備金)

第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。

この条文の基本情報

支払備金とは何ですか?

定義支払備金とは、水産業協同組合法第15条の18に定められた規定で、「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第15条の18(支払備金)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第15条の18の条文原文は「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定…」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第15条の18は第一節 事業に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第15条の18の前の条は水産業協同組合法第15条の17です。
  7. 水産業協同組合法第15条の18の次の条は水産業協同組合法第15条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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