水産業協同組合法 第15条の2(共済規程)
- 組合が、第十一条第一項第十二号の事業を行おうとするときは、共済事業(同号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第七項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を共済規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。
- 2.共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
共済規程とは何ですか?
定義共済規程とは、水産業協同組合法第15条の2に定められた規定で、「組合が、第十一条第一項第十二号の事業を行おうとするときは、共済事業(同号の事業(この事業に附帯する事業を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第15条の2(共済規程)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第15条の2の条文原文は「組合が、第十一条第一項第十二号の事業を行おうとするときは、共済事業(同号の事業(この事業に附帯する事業を含む。」で始まります。
- 水産業協同組合法第15条の2は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第15条の2の前の条は水産業協同組合法第15条です。
- 水産業協同組合法第15条の2の次の条は水産業協同組合法第15条の3です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_2