水産業協同組合法 第15条の3(共済事業に係る経営の健全性の基準)
- 主務大臣は、第十一条第一項第十二号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
- 一出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額
- 二共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額
この条文の基本情報
共済事業に係る経営の健全性の基準とは何ですか?
定義共済事業に係る経営の健全性の基準とは、水産業協同組合法第15条の3に定められた規定で、「主務大臣は、第十一条第一項第十二号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第15条の3(共済事業に係る経営の健全性の基準)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第15条の3の条文原文は「主務大臣は、第十一条第一項第十二号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として…」で始まります。
- 水産業協同組合法第15条の3は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第15条の3の前の条は水産業協同組合法第15条の2です。
- 水産業協同組合法第15条の3の次の条は水産業協同組合法第15条の4です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_3