水産業協同組合法 第15条の21(会計の区分経理)
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
この条文の基本情報
会計の区分経理とは何ですか?
定義会計の区分経理とは、水産業協同組合法第15条の21に定められた規定で、「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第15条の21(会計の区分経理)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第15条の21の条文原文は「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。」で始まります。
- 水産業協同組合法第15条の21は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第15条の21の前の条は水産業協同組合法第15条の20です。
- 水産業協同組合法第15条の21の次の条は水産業協同組合法第15条の22です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_21