水産業協同組合法 第15条の22(特別勘定)
- 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
- 2.前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。
- 二特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。
この条文の基本情報
特別勘定とは何ですか?
定義特別勘定とは、水産業協同組合法第15条の22に定められた規定で、「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第15条の22(特別勘定)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第15条の22の条文原文は「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理する…」で始まります。
- 水産業協同組合法第15条の22は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第15条の22の前の条は水産業協同組合法第15条の21です。
- 水産業協同組合法第15条の22の次の条は水産業協同組合法第15条の23です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_22