水産業協同組合法 第15条の23(財産の運用方法の制限)
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合の財産で第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
この条文の基本情報
財産の運用方法の制限とは何ですか?
定義財産の運用方法の制限とは、水産業協同組合法第15条の23に定められた規定で、「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合の財産で第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第15条の23(財産の運用方法の制限)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第15条の23の条文原文は「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合の財産で第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほ…」で始まります。
- 水産業協同組合法第15条の23は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第15条の23の前の条は水産業協同組合法第15条の22です。
- 水産業協同組合法第15条の23の次の条は水産業協同組合法第15条の24です。
この条文を引用する
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_23