水産業協同組合法 第15条の24(共済計理人の選任等)
- 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会(第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
- 2.共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。
この条文の基本情報
共済計理人の選任等とは何ですか?
定義共済計理人の選任等とは、水産業協同組合法第15条の24に定められた規定で、「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する組合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第15条の24(共済計理人の選任等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第15条の24の条文原文は「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する組合を除く。」で始まります。
- 水産業協同組合法第15条の24は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第15条の24の前の条は水産業協同組合法第15条の23です。
- 水産業協同組合法第15条の24の次の条は水産業協同組合法第15条の25です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_24