水産業協同組合法 第15条の6(利用者の意向の把握等)
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関し、利用者の意向を把握し、これに沿つた共済契約の締結等(共済契約の締結又は共済契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、共済契約の内容の説明及び共済契約の締結等に際しての利用者の意向と共済契約の内容が合致していることを利用者が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
利用者の意向の把握等とは何ですか?
定義利用者の意向の把握等とは、水産業協同組合法第15条の6に定められた規定で、「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第15条の6(利用者の意向の把握等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第15条の6の条文原文は「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた…」で始まります。
- 水産業協同組合法第15条の6は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第15条の6の前の条は水産業協同組合法第15条の5です。
- 水産業協同組合法第15条の6の次の条は水産業協同組合法第15条の7です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_6