水産業協同組合法 第15条の7(業務運営に関する措置)
共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に密接に関連する業務を含む。)に関し、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明その他の当該業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
業務運営に関する措置とは何ですか?
定義業務運営に関する措置とは、水産業協同組合法第15条の7に定められた規定で、「共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第15条の7(業務運営に関する措置)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第15条の7の条文原文は「共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の…」で始まります。
- 水産業協同組合法第15条の7は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第15条の7の前の条は水産業協同組合法第15条の6です。
- 水産業協同組合法第15条の7の次の条は水産業協同組合法第15条の8です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_7