水産業協同組合法 第15条の8(自己契約の禁止)
- 共済代理店は、その主たる目的として、自己を共済契約者又は被共済者とする共済契約(次項において「自己契約」という。)の締結の代理又は媒介を行つてはならない。
- 2.前項の規定の適用については、共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた自己契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額が、当該共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額の百分の五十を超えることとなつたときは、当該共済代理店は、自己契約の締結の代理又は媒介を行うことをその主たる目的としたものとみなす。
この条文の基本情報
自己契約の禁止とは何ですか?
定義自己契約の禁止とは、水産業協同組合法第15条の8に定められた規定で、「共済代理店は、その主たる目的として、自己を共済契約者又は被共済者とする共済契約(次項において「自己契約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第15条の8(自己契約の禁止)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第15条の8の条文原文は「共済代理店は、その主たる目的として、自己を共済契約者又は被共済者とする共済契約(次項において「自己契約」という。」で始まります。
- 水産業協同組合法第15条の8は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第15条の8の前の条は水産業協同組合法第15条の7です。
- 水産業協同組合法第15条の8の次の条は水産業協同組合法第15条の9です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_8