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水産業協同組合法 第17条の12(契約条件の変更の通知及び異議申立て等)

  1. 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第十七条の五第一項の決議に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の決議に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
  2. 2.前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに第十七条の五第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
  3. 3.前項の期間は、一月を下つてはならない。
  4. 4.第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
  5. 5.第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の農林水産省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。

この条文の基本情報

契約条件の変更の通知及び異議申立て等とは何ですか?

定義契約条件の変更の通知及び異議申立て等とは、水産業協同組合法第17条の12に定められた規定で、「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第十七条の五第一項の決議に係る契約条件の変更の主…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第17条の12(契約条件の変更の通知及び異議申立て等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第17条の12の条文原文は「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第十七条の五第一項の決議に係る契約条件の変更の主…」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第17条の12は第二節 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第17条の12の前の条は水産業協同組合法第17条の11です。
  7. 水産業協同組合法第17条の12の次の条は水産業協同組合法第17条の13です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/17_12

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