水産業協同組合法 第17条の13(契約条件の変更の公告等)
- 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
- 2.前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
この条文の基本情報
契約条件の変更の公告等とは何ですか?
定義契約条件の変更の公告等とは、水産業協同組合法第17条の13に定められた規定で、「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第17条の13(契約条件の変更の公告等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第17条の13の条文原文は「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。」で始まります。
- 水産業協同組合法第17条の13は第二節 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第17条の13の前の条は水産業協同組合法第17条の12です。
- 水産業協同組合法第17条の13の次の条は水産業協同組合法第17条の14です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/17_13