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水産業協同組合法 第17条の14(子会社の範囲等)

  1. 第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。第三項において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。
  2. 一組合の行う特定事業に従属する業務として主務省令で定めるもの(第四項及び次条第一項において「従属業務」という。)
  3. 二次項第一号に掲げる組合にあつては第十一条第一項第三号、第四号又は第十二号の事業に、次項第二号に掲げる組合にあつては同条第一項第三号又は第四号の事業に、次項第三号に掲げる組合にあつては同条第一項第十二号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として主務省令(次項第三号に掲げる組合にあつては、農林水産省令)で定めるもの
  4. 2.前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。
  5. 一第十一条第一項第四号及び第十二号の事業を併せ行う組合信用事業又は共済事業
  6. 二第十一条第一項第四号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。)信用事業
  7. 三第十一条第一項第十二号の事業を行う組合(第一号に掲げる組合を除く。)共済事業
  8. 3.第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により当該組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
  9. 4.第一項の場合において、会社が主として組合の行う事業のために従属業務(信用事業に従属する業務を除く。)を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該組合からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。

この条文の基本情報

子会社の範囲等とは何ですか?

定義子会社の範囲等とは、水産業協同組合法第17条の14に定められた規定で、「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第17条の14(子会社の範囲等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第17条の14の条文原文は「第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むもの…」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第17条の14は第三節 子会社等に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第17条の14の前の条は水産業協同組合法第17条の13です。
  7. 水産業協同組合法第17条の14の次の条は水産業協同組合法第17条の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/17_14

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