消防法 第16条
危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の条文原文は「危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。」で始まります。
- 消防法第16条は第三章 危険物に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の前の条は消防法第15条です。
- 消防法第16条の次の条は消防法第16条の2です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16