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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

消防法 第16条の7

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消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたことにより、新たに消防本部及び消防署が置かれることとなつた市町村若しくは消防本部及び消防署が置かれないこととなつた市町村の区域又は当該廃置分合若しくは境界変更に係る市町村の区域に係る第十一条、第十一条の二、第十一条の四、第十一条の五第一項及び第二項、第十二条第二項、第十二条の二から第十二条の四まで、第十二条の六、第十二条の七第二項、第十三条第二項、第十四条の二第一項及び第三項、第十四条の三、第十六条の三第三項及び第四項並びに前条の規定による権限を有する行政庁に変更があつた場合における変更前の行政庁がした許可その他の処分又は受理した届出の効力その他この章の規定の適用に係る特例については、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第16条の7は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第16条の7の条文原文は「消防本部若しくは消防署の設置若しくは廃止又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたことにより、新たに消防本部及び消防署が置かれることとなつた市町村若しくは消防…」で始まります。
  3. 消防法第16条の7は第三章 危険物に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第16条の7の前の条は消防法第16条の6です。
  7. 消防法第16条の7の次の条は消防法第16条の8です。
  8. 消防法第16条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法16条の7は、市町村合併や消防本部の設置等で危険物の許可権者が変わった場合、旧行政庁の許可や受理した届出の効力に関する特例を政令で定めると規定する。

Q · 市町村合併で危険物の許可権者が知事から市長に替わったら、今の許可はどうなる?

当然には失効せず、扱いは政令の特例で決まる

消防法16条の7は、消防本部の設置廃止や市町村の廃置分合・境界変更によって危険物の許可権者(同法11条)が変わった場合について、変更前の行政庁がした許可その他の処分や受理した届出の効力に関する特例を政令で定めると規定しています。許可が途切れないようにするための仕組みです。ただし、今後の変更許可申請や各種届出の提出先は新しい行政庁に移っている可能性があるため、窓口の確認が欠かせません。

解説

ガソリンスタンドの地下タンクにも、工場の危険物倉庫にも、許可証には「誰が許可したか」が記されている。消防法の危険物規制では、許可権者は区域ごとに決まる。消防本部と消防署を置く市町村なら市町村長、置いていない町村なら都道府県知事である(11条)。では、町村合併や消防本部の新設でこの線引きが動いたらどうなるか。知事が出した許可は効力を失うのか。受理された届出は無かったことになるのか。本条はその答えを自ら書かず、政令に任せている。つまり許可や届出を途切れさせないための特例が、別の規定に用意されているということだ。だから「合併したから許可を取り直す」と早合点して慌てる必要はない。ただし「何も変わらない」と放置するのも危ない。次の変更許可、保安検査、予防規程の変更を出す窓口は、すでに別の役所になっている可能性があるからだ。

法的な位置づけ

消防法16条の7は、消防本部・消防署の設置廃止または市町村の廃置分合・境界変更に伴い、同法第3章の危険物規制に関する権限を有する行政庁が変更された場合に、変更前の行政庁がした許可その他の処分および受理した届出の効力、その他同章の規定の適用に係る特例を政令に委任する委任規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1消防法16条の7とは何ですか?

市町村合併や消防本部の設置廃止で危険物の許可権者が変わった場合、旧行政庁の許可・届出の効力などの特例を政令に委ねる規定です。

Q2危険物施設の許可権者は誰ですか?

消防法11条により、消防本部と消防署を置く市町村では市町村長、置いていない区域では都道府県知事が原則です。移送取扱所には別の区分があります。

Q3消防本部がない町村の危険物許可はどこに申請する?

消防本部と消防署を置いていない町村の区域では、原則として都道府県知事が許可権者です(消防法11条)。実務上の窓口は都道府県の担当課に確認してください。

Q4合併後に危険物の許可証の書き換えは必要?

本条自体は書き換え義務を定めていません。旧許可の効力の扱いは政令の特例によるため、新しい窓口に保管書類の引継ぎ状況とあわせて確認するのが確実です。

Q5消防法16条の7の対象になる処分は?

設置許可(11条)、品名・数量変更届(11条の4)、許可取消・使用停止(12条の2)、予防規程の認可(14条の2)、措置命令(16条の6)などが列挙されています。

Q6消防法16条の7の委任先の政令はどれ?

危険物規制の細目は主に危険物の規制に関する政令に置かれています。本条の特例を定める具体の条項は、e-Gov 法令検索で最新版を確認してください。

Q7境界変更だけでも消防法16条の7は適用される?

適用されます。条文は合併などの廃置分合だけでなく、市町村の境界変更により権限を有する行政庁が変わった場合も対象に含めています。

Q8消防法16条の7に違反すると罰則はある?

本条は事業者に義務を課す規定ではなく政令への委任規定のため、本条違反という罰則はありません。罰則は許可や届出を定める各条の違反に結びつきます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1町が合併するんですが、県から取った危険物の許可って取り直しになりますか?

本条は、行政庁が変わった場合の許可や届出の効力について、政令で特例を定めると規定している(消防法16条の7)。変更前の処分を途切れさせないことが前提の仕組みなので、通常は取り直しを想定していない。実務のポイント:実務で揉めるのは効力ではなく、書類がどこにあるかである。許可時の図面や完成検査済証が新しい窓口へ漏れなく移っているとは限らないので、自社の控えを必ず保管しておくこと

Q2審査中の申請は、合併日をまたいだらどうなるんですか?

審査中の申請の扱いも、本条が政令に委ねている「この章の規定の適用に係る特例」の範囲に入る(消防法16条の7)。具体的な取扱いは、政令の規定と新旧行政庁の間の引継ぎ運用で決まる。実務のポイント:施行日の前後は引継ぎ事務で窓口が混み、審査が滞りやすい。急ぐ工事があるなら数か月前から新旧両方の窓口に事前相談し、どちらが処理するかをメールなどの記録が残る形で確認しておくと、後日の行き違いを防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「合併したら危険物の許可は取り直しなのか」という問い方自体がずれている。本条と、本条を受けた政令は、変更前の行政庁が出した許可や受理した届出の効力を断ち切らないための特例を定める仕組みである。問うべきは「取り直すかどうか」ではなく、「次の手続をどこへ出すか」である
  • 過去の許可が引き継がれることは、多くの保安担当者が知っている。見落とされがちなのは、本条が対象にしているのが許可だけではない点だ。許可の取消しや使用停止、無許可貯蔵への措置命令など、事業者に不利な処分の根拠条文も同じ列に並んでいる。役所が替われば旧い命令が帳消しになる、と考えるのは危険である(具体の扱いは政令を確認すること)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格消防法16条の7:権限変更時の効力・適用の特例を政令に委任消防法11条:危険物施設の設置・変更の許可権者と許可要件
消防法12条の2:許可の取消し・使用停止命令
事業者への直接の義務なし(行政庁の切替えに伴う効力の扱いを定める枠組み)あり(無許可設置・変更は不可)
命令を受ければ従う義務が生じる
合併・消防本部設置との関係変更前の行政庁の処分・届出の効力を扱う消防本部の有無で許可権者が決まるため、再編で許可権者が動く
変更前に受けた命令の扱いも本条の特例の対象に含まれる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第18條

台湾では行政機関が法規または事実の変更で管轄を失った場合、案件を管轄機関に移送し当事者に通知する一般規定で対応する。日本のように個別法で政令に委任する形とは異なる

韓国
행정절차법 제6조

韓国は行政手続法に管轄と移送の一般規定を置く。危険物分野固有の権限変更特例との対応関係は要確認

ドイツ
VwVfG § 3 Abs. 3

ドイツは手続中に管轄を基礎づける事情が変わった場合、従前の官庁が手続を続行できる余地を行政手続法の一般規定で定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 消防本部を持たない町が、来年4月に隣の市と合併することになった。うちの給油所の変更許可申請は先月、県の担当課に出したばかりで、まだ審査中である。合併日をまたいだら、この申請はどこの机に載るのか? 申請日と施行日の前後関係を確かめ、新旧両方の窓口に確認を入れておくべき局面である
  • あなたは化学工場の保安担当者である。工場のある村が消防体制の再編で消防本部の管轄に入り、危険物関係の監督窓口が県から地元の消防側へ移った。危険物保安監督者が交代したので、届出を例年どおり県に出そうとしたが、提出先が違うと言われて差し戻された。提出期限が迫るなか、出し直す羽目になった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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