消防法 第30条の2
第二十五条第三項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第一項及び第五項の規定は、消防組織法第三十条第一項の規定により都道府県が市町村の消防を支援する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「消防吏員又は消防団員」とあるのは、「消防吏員若しくは消防団員又は航空消防隊に属する都道府県の職員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第30条の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第30条の2の条文原文は「第二十五条第三項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条第一項及び第五項の規定は、消防組織法第三十条第一項の規定により都道府県が市町村の消防を支援する場合に…」で始まります。
- 消防法第30条の2は第六章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第30条の2の前の条は消防法第30条です。
- 消防法第30条の2の次の条は消防法第31条です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/30_2