食品衛生法施行規則 第18条
- 法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一特定器具等が人の健康を損なうおそれの程度
- 二前条第一項各号に掲げる事項
- 三法第十七条第一項各号に掲げる器具又は容器包装に該当する特定器具等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用される可能性
- 四特定器具等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第十七条第一項の規定による禁止以外の方法により期待できる効果
- 2.前項の規定は、法第六十八条第一項において準用する法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第18条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第18条の条文原文は「法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第18条は第一章 食品、添加物、器具及び容器包装に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第18条の前の条は食品衛生法施行規則第17条です。
- 食品衛生法施行規則第18条の次の条は食品衛生法施行規則第19条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/18