食品衛生法施行規則 第24条
- 法第二十五条第一項の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
- 一申請者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
- 二製品の名称
- 三製造所の名称及び所在地
- 四食品衛生管理者の氏名
- 五製造年月日
- 六申請数量
- 七小分け容器の内容量別個数
- 八製造者において検査を行つた場合は、その成績
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第24条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第24条の条文原文は「法第二十五条第一項の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第24条は第四章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第24条の前の条は食品衛生法施行規則第22〜23条です。
- 食品衛生法施行規則第24条の次の条は食品衛生法施行規則第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/24