食品衛生法施行規則 第2条の2
- 法第八条第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項(指定成分等含有食品が、人の健康に被害を生じさせるおそれがある場合の届出にあつては、第四号から第七号までを除く。)を記載した届出書を都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に提出することによつて行うものとする。ただし、健康被害を受けた者がその情報の提供を拒否していることその他の事情により、当該者の情報を得ることが困難なときは、第四号から第七号までに掲げる事項の記載を要しない。
- 一指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た日
- 二指定成分等含有食品の製品名
- 三指定成分等の含有量
- 四健康被害を受けた者の性別、年齢、指定成分等含有食品の摂取状況及び健康被害に係る症状
- 五健康被害を受けた者が医療機関を受診している場合は、当該医療機関の名称及び所在地
- 六前号の医療機関における診断結果
- 七指定成分等含有食品の摂取時に使用していた医薬品等がある場合は、当該医薬品等の名称
- 八その他必要な事項
- 2.法第八条第一項の届出は、指定成分等含有食品の表示内容に責任を有する者を通じて行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第2条の2は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第2条の2の条文原文は「法第八条第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項(指定成分等含有食品が、人の健康に被害を生じさせるおそれがある場合の届出にあつては、第四号から第…」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第2条の2は第一章 食品、添加物、器具及び容器包装に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第2条の2の前の条は食品衛生法施行規則第2条です。
- 食品衛生法施行規則第2条の2の次の条は食品衛生法施行規則第3条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/2_2