食品衛生法施行規則 第42条
- 登録検査機関は、法第三十七条第一項前段の規定により製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、様式第九号による申請書に業務規程及び製品検査に関する手数料の額の算定に関する資料を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.法第三十七条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一製品検査の種類並びに製品検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
- 二製品検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 三製品検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
- 四製品検査の業務を行う場所に関する事項
- 五製品検査の検査項目ごとの手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 六製品検査部門責任者、検査区分責任者、検査員及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項
- 七製品検査部門責任者、検査区分責任者及び検査員の配置に関する事項
- 八製品検査の申請書その他製品検査に関する書類の保存に関する事項
- 九財務諸表等(法第三十九条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
- 十前各号に掲げるもののほか、製品検査の業務に関し必要な事項
- 3.登録検査機関は、法第三十七条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が製品検査に関する手数料の額の変更を伴うときは、その算定に関する資料を添えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第42条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第42条の条文原文は「登録検査機関は、法第三十七条第一項前段の規定により製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第42条は第七章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第42条の前の条は食品衛生法施行規則第41条です。
- 食品衛生法施行規則第42条の次の条は食品衛生法施行規則第43条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/42