食品衛生法施行規則 第47条
法第四十七条第二項において準用する法第二十八条第二項の規定により当該職員に携帯させる証票は、様式第十二号によるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第47条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第47条の条文原文は「法第四十七条第二項において準用する法第二十八条第二項の規定により当該職員に携帯させる証票は、様式第十二号によるものとする。」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第47条は第七章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第47条の前の条は食品衛生法施行規則第46条です。
- 食品衛生法施行規則第47条の次の条は食品衛生法施行規則第48条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/47