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食品衛生法施行規則 第8条

  1. 法第十条第二項の厚生労働省令で定める製品は、次のとおりとする。
  2. 一食肉製品
  3. 二乳(乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)第二条第一項に規定する乳をいう。次条第一号、第九号及び第十号において同じ。)及び乳製品(同令第二条第十三項に規定する乳製品のうち、バターオイル、チーズ(プロセスチーズに限る。)、アイスクリーム類、調製粉乳、調製液状乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除くものをいう。次条第九号及び第十号において同じ。)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法施行規則第8条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法施行規則第8条の条文原文は「法第十条第二項の厚生労働省令で定める製品は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 食品衛生法施行規則第8条は第一章 食品、添加物、器具及び容器包装に置かれています。
  4. 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法施行規則第8条の前の条は食品衛生法施行規則第7条です。
  7. 食品衛生法施行規則第8条の次の条は食品衛生法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023
  • 本サイト収録食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/8

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