食品衛生法施行規則 第8条
- 法第十条第二項の厚生労働省令で定める製品は、次のとおりとする。
- 一食肉製品
- 二乳(乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)第二条第一項に規定する乳をいう。次条第一号、第九号及び第十号において同じ。)及び乳製品(同令第二条第十三項に規定する乳製品のうち、バターオイル、チーズ(プロセスチーズに限る。)、アイスクリーム類、調製粉乳、調製液状乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除くものをいう。次条第九号及び第十号において同じ。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第8条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第8条の条文原文は「法第十条第二項の厚生労働省令で定める製品は、次のとおりとする。」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第8条は第一章 食品、添加物、器具及び容器包装に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第8条の前の条は食品衛生法施行規則第7条です。
- 食品衛生法施行規則第8条の次の条は食品衛生法施行規則第9条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/8