医師法施行規則 第4条(免許証の書換交付の申請手続)
令第八条第二項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
この条文の基本情報
免許証の書換交付の申請手続とは何ですか?
定義免許証の書換交付の申請手続とは、医師法施行規則第4条に定められた規定で、「令第八条第二項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第一項の申請の事由を証する書類とし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行規則第4条(免許証の書換交付の申請手続)は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
- 医師法施行規則第4条の条文原文は「令第八条第二項の免許証の書換交付の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び同条第一項の申請の事由を証する書類とし、…」で始まります。
- 医師法施行規則第4条は第一章 免許に置かれています。
- 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医師法施行規則第4条の前の条は医師法施行規則第3条の3です。
- 医師法施行規則第4条の次の条は医師法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047 - 本サイト収録
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/4