医師法施行規則 第4条の2(免許証の再交付の申請手続)
令第九条第二項の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
この条文の基本情報
免許証の再交付の申請手続とは何ですか?
定義免許証の再交付の申請手続とは、医師法施行規則第4条の2に定められた規定で、「令第九条第二項の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行規則第4条の2(免許証の再交付の申請手続)は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
- 医師法施行規則第4条の2の条文原文は「令第九条第二項の申請書には、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写しを添えなければならない。」で始まります。
- 医師法施行規則第4条の2は第一章 免許に置かれています。
- 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医師法施行規則第4条の2の前の条は医師法施行規則第4条です。
- 医師法施行規則第4条の2の次の条は医師法施行規則第5条です。
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- 正式書式
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047 - 本サイト収録
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/4_2