医師法施行規則 第5条(手数料)
- 令第九条第三項の手数料の額は、三千百円とする。
- 2.令第九条第二項の免許証の再交付の申請書には、前項の手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、医師法施行規則第5条に定められた規定で、「令第九条第三項の手数料の額は、三千百円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行規則第5条(手数料)は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
- 医師法施行規則第5条の条文原文は「令第九条第三項の手数料の額は、三千百円とする。」で始まります。
- 医師法施行規則第5条は第一章 免許に置かれています。
- 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医師法施行規則第5条の前の条は医師法施行規則第4条の2です。
- 医師法施行規則第5条の次の条は医師法施行規則第6条です。
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- 正式書式
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047 - 本サイト収録
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/5