受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

医師法施行規則 第5条(手数料)

  1. 令第九条第三項の手数料の額は、三千百円とする。
  2. 2.令第九条第二項の免許証の再交付の申請書には、前項の手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、医師法施行規則第5条に定められた規定で、「令第九条第三項の手数料の額は、三千百円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医師法施行規則第5条(手数料)は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
  2. 医師法施行規則第5条の条文原文は「令第九条第三項の手数料の額は、三千百円とする。」で始まります。
  3. 医師法施行規則第5条は第一章 免許に置かれています。
  4. 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
  5. 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医師法施行規則第5条の前の条は医師法施行規則第4条の2です。
  7. 医師法施行規則第5条の次の条は医師法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047
  • 本サイト収録医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›