医師法施行規則 第6条(届出等)
- 法第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
- 2.法第六条第三項の規定により届出をするには、第二号書式により同書式に記載する事項を届け出なければならない。
この条文の基本情報
届出等とは何ですか?
定義届出等とは、医師法施行規則第6条に定められた規定で、「法第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行規則第6条(届出等)は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
- 医師法施行規則第6条の条文原文は「法第六条第三項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。」で始まります。
- 医師法施行規則第6条は第一章 免許に置かれています。
- 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医師法施行規則第6条の前の条は医師法施行規則第5条です。
- 医師法施行規則第6条の次の条は医師法施行規則第7条です。
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- 正式書式
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047 - 本サイト収録
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/6