医師法施行規則 第7条(法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)
- 法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。
- 一倫理研修(医師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。)
- 二技術研修(医師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)
この条文の基本情報
法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修とは何ですか?
定義法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修とは、医師法施行規則第7条に定められた規定で、「法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行規則第7条(法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
- 医師法施行規則第7条の条文原文は「法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。」で始まります。
- 医師法施行規則第7条は第一章の二 再教育研修に置かれています。
- 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医師法施行規則第7条の前の条は医師法施行規則第6条です。
- 医師法施行規則第7条の次の条は医師法施行規則第8条です。
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- 正式書式
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047 - 本サイト収録
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/7