医師法施行規則 第8条(手数料)
- 倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「団体研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
- 一戒告処分を受けた者四千三百円
- 二一年未満の医業の停止の処分を受けた者八千六百円
- 三前二号に該当しない者四万四千八百円
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、医師法施行規則第8条に定められた規定で、「倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「団体研修」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法施行規則第8条(手数料)は、日本の医師法施行規則に含まれる条文です。
- 医師法施行規則第8条の条文原文は「倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「団体研修」という。」で始まります。
- 医師法施行規則第8条は第一章の二 再教育研修に置かれています。
- 医師法施行規則の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医師法施行規則第8条の前の条は医師法施行規則第7条です。
- 医師法施行規則第8条の次の条は医師法施行規則第9条です。
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- 正式書式
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100047 - 本サイト収録
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100047/8