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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第12条(入所した者及び職員の健康診断)

  1. 児童福祉施設(児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。第四項を除き、以下この条において同じ。)の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
  2. 2.児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断又は健康診査(母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条又は第十三条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。)(以下この項において「健康診断等」という。)が行われた場合であつて、当該健康診断等がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。
  3. 3.第一項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置を解除又は停止する等必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。
  4. 4.児童福祉施設の職員の健康診断に当たつては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

この条文の基本情報

入所した者及び職員の健康診断とは何ですか?

定義入所した者及び職員の健康診断とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第12条に定められた規定で、「児童福祉施設(児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第12条(入所した者及び職員の健康診断)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第12条の条文原文は「児童福祉施設(児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。」で始まります。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第12条は第一章 総則に置かれています。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  5. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第12条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第11条です。
  7. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第12条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
  • 本サイト収録児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/12

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