児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第13条(児童福祉施設内部の規程)
- 児童福祉施設(保育所を除く。)においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。
- 一入所する者の援助に関する事項
- 二その他施設の管理についての重要事項
- 2.保育所は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
- 一施設の目的及び運営の方針
- 二提供する保育の内容
- 三職員の職種、員数及び職務の内容
- 四保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
- 五保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
- 六乳児、満三歳に満たない幼児及び満三歳以上の幼児の区分ごとの利用定員
- 七保育所の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項
- 八緊急時等における対応方法
- 九非常災害対策
- 十虐待の防止のための措置に関する事項
- 十一保育所の運営に関する重要事項
この条文の基本情報
児童福祉施設内部の規程とは何ですか?
定義児童福祉施設内部の規程とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第13条に定められた規定で、「児童福祉施設(保育所を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第13条(児童福祉施設内部の規程)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第13条の条文原文は「児童福祉施設(保育所を除く。」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第13条は第一章 総則に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第13条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第12条の2です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第13条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/13