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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第2条(最低基準の目的)

法第四十五条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は支援により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。

この条文の基本情報

最低基準の目的とは何ですか?

定義最低基準の目的とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第2条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下「最低基準」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第2条(最低基準の目的)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第2条の条文原文は「法第四十五条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下「最低基準」という。」で始まります。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  5. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第2条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第1条です。
  7. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第2条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
  • 本サイト収録児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/2

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