児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第41条(設備の基準)
- 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
- 一児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
- 二児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする。
- 三入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
- 四便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
- 五児童三十人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。
- 六入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備(以下「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。
この条文の基本情報
設備の基準とは何ですか?
定義設備の基準とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第41条に定められた規定で、「児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第41条(設備の基準)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第41条の条文原文は「児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第41条は第七章 児童養護施設に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第41条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第40条です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第41条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第42条です。
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- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/41