受講中の講座ブックマーク無料で登録

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第43条(児童指導員の資格)

  1. 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
  2. 一都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
  3. 二社会福祉士の資格を有する者
  4. 三精神保健福祉士の資格を有する者
  5. 2.3_2 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
  6. 四学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  7. 五学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
  8. 六学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  9. 七外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  10. 八学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
  11. 九教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
  12. 十三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
  13. 3.前項第一号の指定は、児童福祉法施行規則別表第一に定める教育内容に適合する学校又は施設について行うものとする。

この条文の基本情報

児童指導員の資格とは何ですか?

定義児童指導員の資格とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条に定められた規定で、「児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条(児童指導員の資格)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条の条文原文は「児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」で始まります。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条は第七章 児童養護施設に置かれています。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  5. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第42条の2です。
  7. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
  • 本サイト収録児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/43

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›