児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第45条の2(自立支援計画の策定)
児童養護施設の長は、第四十四条の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
この条文の基本情報
自立支援計画の策定とは何ですか?
定義自立支援計画の策定とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第45条の2に定められた規定で、「児童養護施設の長は、第四十四条の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第45条の2(自立支援計画の策定)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第45条の2の条文原文は「児童養護施設の長は、第四十四条の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより…」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第45条の2は第七章 児童養護施設に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第45条の2の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第45条です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第45条の2の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第45条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/45_2